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申請・届出手続のご案内
概要
揮発油販売業者(ガソリンスタンド経営者)及び石油販売業者が行うべき「揮発油等の品質の確保等に関する法律」(品確法)及び「石油の備蓄の確保等に関する法律 」(備蓄法)の申請・届出手続についてご案内します。
揮発油販売業者(ガソリンスタンド経営者)の方
揮発油販売業(ガソリンスタンド経営)を行う方については、以下に該当する場合、品確法、備蓄法に基づく申請、届出手続が必要です。
揮発油販売業者(ガソリンスタンド経営者)以外の石油販売業者の方
手続が必要となる方(対象要件)
揮発油販売業(ガソリンスタンド経営)は行わずに、石油製品(原油、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油、石油ガス)の販売(伝票上での販売を含む。)を行う方のうち、以下の1~3のいずれかに該当する方については、備蓄法に基づく届出等の義務ががあります。
- 1.原油又は指定石油製品の販売を行う事業にあっては、消防法第9条の4に規定する指定数量を超える場合(貯蔵タンク等を有する場合)
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(参考)消防法に規定する指定数量
第1石油類 ガソリン 200 リットル 第2石油類 灯油、軽油 1,000 リットル 第3石油類 重油 2,000 リットル - 2.石油ガスの販売を行う事業にあっては、使用するタンクの容量が5トンを超える場合
- 3.当該年度の販売予定量又は前年度の販売量のいずれか大きい数量が次に掲げる数量を超える場合(施設を有しない場合等)
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(1)原油 1,000 キロリットル (2)揮発油 2,400 キロリットル (3)灯 油 60 キロリットル (4)軽 油 1,800 キロリットル (5)重 油 120 キロリットル (6)石油ガス 360 トン
◎備蓄法における「石油」の定義について
備蓄法でいう「石油」とは、原油、指定石油製品(揮発油、ナフサ、ジェット燃料油、軽油、灯油、重油)、及び石油ガス(プロパン、ブタン、その他炭化水素を主成分とするガス(液化したものを含む))をいいます。潤滑油、アスファルト、グリース等の販売については対象外のため届出は不要です。
手続
上記の対象要件に該当する方については、以下の場合、備蓄法に基づく届出手続が必要です。
お問合せ先
- 中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
- 〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メール:bzl-qchbpb■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。
最終更新日:2022年2月4日