最終更新日:令和4年9月8日
新規に給油所を建設し、揮発油販売業に参入しようとする場合(他人が営業している給油所を買い受け、又は借り受けて新規に揮発油販売業を行う場合(いわゆる「運営者交替」)も含みます。)、あらかじめ揮発油販売業の登録を受ける必要があります。
上記手続について、様式の記載例や記入の際の注意事項等を御案内しています。
手続の手引き(PDF形式:496KB)
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
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