最終更新日:令和4年9月8日
揮発油販売業の事業の(a)全部の譲渡、(b)相続、(c)合併又は分割があった場合、遅滞なくその旨を届け出る必要があります。届出者となる方は以下のとおりです。
(a)全部譲渡:事業の全部を譲り受けた方
(b)相続:相続人(相続人が二人以上ある場合は、その全員の同意により事業を承継すべき方)
(c)合併・分割:合併後存続する法人、合併により設立した法人、分割によりその事業の全部を承継した法人
上記手続について、様式の記載例や記入の際の注意事項等を御案内しています。
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
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