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揮発油販売業の廃止

最終更新日:令和4年9月8日

手続の概要

 すべての給油所を廃棄または譲渡することによって給油所運営を一切行わなくなった(揮発油販売業を廃止した)場合、遅滞なくその旨を届け出る必要があります。

提出書類

  1. 様式第8 廃止届出書(Word形式:30KB)ワード 1部
     <記載例はこちら(PdF形式:118KB)PDF

    ■以下の入力支援シートにより、簡便に「揮発油販売業廃止届出書」をご作成いただけますので、ご活用ください。

    【入力支援シート】揮発油販売業の廃止(Excel形式:45KB)

  2. その他
     ・備蓄法様式第19 石油販売業廃止届出書(Word形式:33KB)ワード 3部
       <記載例:廃止する場合はこちら(PDF形式:70KBPDF

手続の手引き

上記手続について、様式の記載例や記入の際の注意事項等を御案内しています。

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メールアドレス:bzl-qchbpb■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@ に戻してから送信してください。

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