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石油販売業の開始 

最終更新日:令和4年9月8日

手続の概要

以下の1~6のいずれかに該当する場合、事業開始前に石油販売業開始届を提出することが必要です。

  1. 新たに石油販売業を開始する場合
  2. 自家用設備(給油所)を転用し、一般販売を行う場合
  3. 石油の販売数量が規則で規定する数量を超えることとなる場合(「手続が必要となる方(対象要件)」の1~3参照)
  4. 法人が新設合併又は吸収合併(未届出者が既届出者を吸収合併)する場合
    ※新設法人又は吸収した法人からの開始届出と併せて、消滅する法人からの廃止届出も必要。
  5. 未届出者が既届出者から石油販売業の事業を承継する場合
    ※承継者からの開始届出と併せて、被承継者からの廃止届出も必要
  6. 組織を変更する場合(個人から法人に組織変更した場合やその逆の場合等)
    ※変更後の個人又は法人からの開始届出と併せて、変更前の法人又は個人からの廃止届出も必要。

提出書類

  1. 備蓄法様式第17 石油販売業開始届出書(Word形式:78KB)ワード 3部

  2.  <記載例はこちら(PDF形式:117KB)PDF

書類の提出方法

  • ご提出の際には、返信用封筒(切手貼付済み)を同封して下さい。1部を届出者の「控」として受領印を押印し返送します。
  • 提出書類は、主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局(沖縄総合事務所)へ持参するか、郵送して下さい。
  • 原則として、法人の場合は本店の所在地、個人の場合は本人の住所(住民票上)を管轄する経済産業局(沖縄総合事務所)が提出先となります。
    主たる事務所の所在地が、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県の場合の提出先は以下のとおりです。

      〒460-8510 
       愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
        中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課 宛て

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メールアドレス:bzl-qchbpb■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@ に戻してから送信してください。

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