手続の概要
以下の1~6のいずれかに該当する場合、事業開始前に石油販売業開始届を提出することが必要です。
- 新たに石油販売業を開始する場合
- 自家用設備(給油所)を転用し、一般販売を行う場合
- 石油の販売数量が規則で規定する数量を超えることとなる場合(「手続が必要となる方(対象要件)」の1~3参照)
- 法人が新設合併又は吸収合併(未届出者が既届出者を吸収合併)する場合
※新設法人又は吸収した法人からの開始届出と併せて、消滅する法人からの廃止届出も必要。
- 未届出者が既届出者から石油販売業の事業を承継する場合
※承継者からの開始届出と併せて、被承継者からの廃止届出も必要
- 組織を変更する場合(個人から法人に組織変更した場合やその逆の場合等)
※変更後の個人又は法人からの開始届出と併せて、変更前の法人又は個人からの廃止届出も必要。
提出書類
- 備蓄法様式第17 石油販売業開始届出書(Word形式:78KB)
3部
<記載例はこちら(PDF形式:117KB)
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書類の提出方法
- ご提出の際には、返信用封筒(切手貼付済み)を同封して下さい。1部を届出者の「控」として受領印を押印し返送します。
- 提出書類は、主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局(沖縄総合事務所)へ持参するか、郵送して下さい。
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原則として、法人の場合は本店の所在地、個人の場合は本人の住所(住民票上)を管轄する経済産業局(沖縄総合事務所)が提出先となります。
主たる事務所の所在地が、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県の場合の提出先は以下のとおりです。
〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課 宛て
このページに関するお問い合わせ先
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メールアドレス:bzl-qchbpb■meti.go.jp
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