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品質管理者の選任(解任)

最終更新日:平成29年7月12日

手続の概要

 粗悪な揮発油の販売を防止するためには、人的面において法令を遵守する体制の整備が必要不可欠であるという考えの下、揮発油の品質管理の中核として「品質管理者」の制度が設けられています。揮発油販売業者は、給油所ごとに品質管理者を選任することが義務づけられているとともに、品質管理者を選任又は解任したときは、遅滞なくその旨を届け出る必要があります。

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提出書類

  1. 様式第9 品質管理者選任(解任)届出書(Word形式:47KB)ワード 及び 乙種4類免許証(表・裏)のコピー 1部
     <記載例はこちら(PDF形式:155KBPDF

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手続の手引き

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このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メールアドレス:bzl-qchbpb■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@ に戻してから送信してください。

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