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石油製品販売業の概要と手続
揮発油販売業・石油製品販売業の概要
「揮発油等の品質の確保等に関する法律」(以下「品確法」という。)では、石油製品(揮発油、軽油、灯油等)について適正な品質のものの安定的供給や、消費者の利益保護等を目的として、品質規格を定めるとともに、品質規格に適合しない石油製品の販売の禁止、生産業者及び輸入業者の品質確認義務、揮発油販売事業者の登録義務・品質分析義務等を課しています。
揮発油販売業者の方(ガソリンスタンド経営者)は、揮発油、軽油、灯油及び重油を販売する場合、品確法に定める義務を遵守する必要があるとともに、「石油の備蓄の確保等に関する法律」(備蓄法)に基づく届出等の義務があります。また、揮発油販売業者以外の石油製品販売業者の方も、備蓄法に基づく届出等の義務があります。
揮発油販売業者(ガソリンスタンド経営者)の義務と手続
揮発油販売業者の義務
- 揮発油販売業の登録及び変更登録(品確法第3条、第4条、第8条)
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- 給油所運営を行う場合は、給油所オープンまでに経済産業省(局)へ揮発油販売業者の登録が必要となります。
- 登録された後も登録された事項(内容)に変更が生じた場合は、変更登録等が必要となります。
- 規格に適合しない石油製品の販売禁止(品確法第13条 第17条の7、第17条の9)
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- 環境、健康、安全の面から強制規格に適合しない石油製品の販売は禁止されています。
- SQマークの表示をする場合は、全項目の規格(強制規格+標準規格)への適合が必要です。
- 揮発油の分析義務等(品確法第16条、第19条)
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- 揮発油販売業者は、各給油所毎に「10日に1回」揮発油の品質の分析を行う義務があります。
- 上記義務については、揮発油生産業者等からの流通経路を予め定め、品質について連帯保証を行うことにより、経済産業大臣(経済産業局長)へ「揮発油品質維持計画認定申請書」を提出し、認定を受けた場合は1年に1回(又は計画期間内に1回)の分析に軽減することができます。
- 「認定」は計画期間が終了する以前に、更新の手続き(維持計画終了日変更)を行わないと失効します。
なお、品質の分析結果等については帳簿を作成し、給油所において2年間保存しなければなりません(帳簿は登録分析機関発行の「分析結果通知書」を利用することができます)。
- 登録内容及び揮発油品質維持計画認定に関する表示(品確法第17条)
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- 給油所毎に見やすい場所に登録内容を表示することが義務づけられています。
- 揮発油品質維持計画の認定を受けている給油所はその表示も必要となります。
- SQマークの表示等(品確法第17条の6、第17条の7第2項、第17条の9第2項)
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- 揮発油等が標準規格に適合している場合には、計量器等にSQマークを表示することができます。
- 給油所におけるSQマークの表示場所は各計量器となります。販売している軽油・灯油全ての計量器にも表示している場合はサービスルーム等にも表示できます。
- 表示の前に規格に適合していることを確認し、給油所毎に帳簿を作成し、2年間保存しなければなりません。
- 品質管理者の選任(品確法第14条、第15条)
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- 各給油所毎に有資格者(乙種危険物取扱者免状取得者)の中から品質管理者を選任し、届出なければなりません。(人事異動等により管理者が交替した場合も選解任届出が必要です。)
- 品質管理者は維持計画の作成及び実施、帳簿の記載、SQマークの表示について監督を行わなければなりません。
石油製品の品質規格
環境、健康、安全の面から、「強制規格」の基準に適合しない揮発油、軽油、灯油、重油の販売は、品確法により禁止されています。また、SQマークの表示をする場合は、「標準規格」の基準に適合していることが必要です。各石油製品の「強制規格」及び「標準規格」の基準は下記「石油製品の品質規格」からダウンロードして御参照ください
- 「Society5.0」の実現に向けた東海地域の産業競争力強化戦略(ポイント)【東海産業競争力協議会】
(PDF形式:2,210KB)
揮発油販売業に関する手続
揮発油販売業(ガソリンスタンド経営)を行う方については、以下に該当する場合、品確法、備蓄法に基づく申請、届出手続が必要です。
参考資料
- パンフレット「給油所の運営に当たって(「揮発油等の品質の確保等に関する法律」のポイント)(令和4年版)
(PDF形式:2239KB)
揮発油販売業者(ガソリンスタンド経営者)以外の石油販売業者の要件と必要な手続
手続が必要となる方(対象要件)
揮発油販売業(ガソリンスタンド経営)は行わずに、石油製品(原油、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油、石油ガス)の販売(伝票上での販売を含む。)を行う方のうち、以下の1~3のいずれかに該当する方については、備蓄法に基づく届出等の義務ががあります。
- 1.原油又は指定石油製品の販売を行う事業にあっては、消防法第9条の4に規定する指定数量を超える場合(貯蔵タンク等を有する場合)
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(参考)消防法に規定する指定数量
第1石油類 ガソリン 200 リットル 第2石油類 灯油、軽油 1,000 リットル 第3石油類 重油 2,000 リットル - 2.石油ガスの販売を行う事業にあっては、使用するタンクの容量が5トンを超える場合
- 3.当該年度の販売予定量又は前年度の販売量のいずれか大きい数量が次に掲げる数量を超える場合(施設を有しない場合等)
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(1)原油 1,000 キロリットル (2)揮発油 2,400 キロリットル (3)灯 油 60 キロリットル (4)軽 油 1,800 キロリットル (5)重 油 120 キロリットル (6)石油ガス 360 トン
◎備蓄法における「石油」の定義について
備蓄法でいう「石油」とは、原油、指定石油製品(揮発油、ナフサ、ジェット燃料油、軽油、灯油、重油)、及び石油ガス(プロパン、ブタン、その他炭化水素を主成分とするガス(液化したものを含む))をいいます。潤滑油、アスファルト、グリース等の販売については対象外のため届出は不要です。
手続
上記の対象要件に該当する方については、以下の場合、備蓄法に基づく届出手続が必要です。
関係機関(外部リンク)
登録分析機関
管内各県の石油組合
お問合せ先
- 中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
- 〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メール:bzl-qchbpb■meti.go.jp
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最終更新日:2022年7月27日