最終更新日:令和4年7月27日
「揮発油等の品質の確保等に関する法律」(以下「品確法」という。)では、石油製品(揮発油、軽油、灯油等)について適正な品質のものの安定的供給や、消費者の利益保護等を目的として、品質規格を定めるとともに、品質規格に適合しない石油製品の販売の禁止、生産業者及び輸入業者の品質確認義務、揮発油販売事業者の登録義務・品質分析義務等を課しています。
揮発油販売業者の方(ガソリンスタンド経営者)は、揮発油、軽油、灯油及び重油を販売する場合、品確法に定める義務を遵守する必要があるとともに、「石油の備蓄の確保等に関する法律」(備蓄法)に基づく届出等の義務があります。また、揮発油販売業者以外の石油製品販売業者の方も、備蓄法に基づく届出等の義務があります。
環境、健康、安全の面から、「強制規格」の基準に適合しない揮発油、軽油、灯油、重油の販売は、品確法により禁止されています。また、SQマークの表示をする場合は、「標準規格」の基準に適合していることが必要です。各石油製品の「強制規格」及び「標準規格」の基準は下記「石油製品の品質規格」からダウンロードして御参照ください
揮発油販売業(ガソリンスタンド経営)を行う方については、以下に該当する場合、品確法、備蓄法に基づく申請、届出手続が必要です。
パンフレット「給油所の運営に当たって(「揮発油等の品質の確保等に関する法律」のポイント)(令和4年版)(PDF形式:2239KB)
揮発油販売業(ガソリンスタンド経営)は行わずに、石油製品(原油、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油、石油ガス)の販売(伝票上での販売を含む。)を行う方のうち、以下の1~3のいずれかに該当する方については、備蓄法に基づく届出等の義務ががあります。
(1)原油 1,000 キロリットル
(2)揮発油 2,400 キロリットル
(3)灯 油 60 キロリットル
(4)軽 油 1,800 キロリットル
(5)重 油 120 キロリットル
(6)石油ガス 360 トン
◎備蓄法における「石油」の定義について
備蓄法でいう「石油」とは、原油、指定石油製品(揮発油、ナフサ、ジェット燃料油、軽油、灯油、重油)、及び石油ガス(プロパン、ブタン、その他炭化水素を主成分とするガス(液化したものを含む))をいいます。潤滑油、アスファルト、グリース等の販売については対象外のため届出は不要です。
上記の対象要件に該当する方については、以下の場合、備蓄法に基づく届出手続が必要です。
手続きはこちら中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
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