最終更新日:令和4年9月8日
以下の1~12のいずれかに該当する場合、石油販売業変更届出を提出することが必要です。
1.営業所の一部追加(開業)をする場合 <記載例:営業所を追加する場合はこちら(PDF形式:125KB)>
2.営業所の一部廃止をする場合 <記載例:営業所の一部を廃止する場合はこちら(PDF形式:84KB)>
3.主たる事務所及び営業所の所在地を変更する場合(移転など)
4.商号、名称又は氏名及び住所を変更した場合
5.法人である場合、代表者の氏名の変更した場合 <記載例:代表者を変更する場合はこちら(PDF形式:78KB)>
6.個人事業者が相続(承継)した場合
7.個人事業者の名称が変更した場合
8.法人が吸収合併(既届出者が既届出者を吸収合併)した場合
※吸収合併した法人からの変更届出と併せて、消滅する法人からの廃止届出も必要。
9.組織を変更した場合(法人格の同一性が維持される以下の場合等)
合名会社 ← → 合資会社
株式会社 ← → 有限会社
合資・合名会社 ← → 株式会社
10.主たる事務所及び営業所の住所又は住居表示、営業所の名称を変更する場合
11.販売する石油の種類を変更した場合
12.主たる仕入先を変更した場合
13.主たる販売施設の概要(タンク総容量、計量器数等)を変更した場合 <記載例:タンク容量を変更する場合はこちら(PDF形式:124KB)>
備蓄法様式第18 石油販売業変更届出書(Word形式:77KB) 3部
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
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