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石油販売業の変更 

最終更新日:令和4年9月8日

手続の概要

以下の1~12のいずれかに該当する場合、石油販売業変更届出を提出することが必要です。

変更前に届出るもの(事前の届出)

1.営業所の一部追加(開業)をする場合            <記載例:営業所を追加する場合はこちら(PDF形式:125KB)

2.営業所の一部廃止をする場合                <記載例:営業所の一部を廃止する場合はこちら(PDF形式:84KB)

3.主たる事務所及び営業所の所在地を変更する場合(移転など) 

変更後に遅滞なく届出るもの

4.商号、名称又は氏名及び住所を変更した場合         

5.法人である場合、代表者の氏名の変更した場合          <記載例:代表者を変更する場合はこちら(PDF形式:78KB)

6.個人事業者が相続(承継)した場合         

7.個人事業者の名称が変更した場合         

8.法人が吸収合併(既届出者が既届出者を吸収合併)した場合
  ※吸収合併した法人からの変更届出と併せて、消滅する法人からの廃止届出も必要。         

9.組織を変更した場合(法人格の同一性が維持される以下の場合等)
   合名会社    ← → 合資会社
   株式会社    ← → 有限会社
   合資・合名会社 ← → 株式会社

10.主たる事務所及び営業所の住所又は住居表示、営業所の名称を変更する場合        

11.販売する石油の種類を変更した場合         

12.主たる仕入先を変更した場合         

13.主たる販売施設の概要(タンク総容量、計量器数等)を変更した場合  <記載例:タンク容量を変更する場合はこちら(PDF形式:124KB)

提出書類

備蓄法様式第18 石油販売業変更届出書(Word形式:77KB)  3部 

書類の提出方法

  • ご提出の際には、返信用封筒(切手貼付済み)を同封して下さい。1部を届出者の「控」として受領印を押印し返送します。
  • 提出書類は、主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局(沖縄総合事務所)へ持参するか、郵送して下さい。
  • 原則として、法人の場合は本店の所在地、個人の場合は本人の住所(住民票上)を管轄する経済産業局(沖縄総合事務所)が提出先となります。
    主たる事務所の所在地が、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県の場合の提出先は以下のとおりです。

      〒460-8510 
       愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
        中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課 宛て

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メールアドレス:bzl-qchbpb■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@ に戻してから送信してください。

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