手続の概要
以下の1~6に該当する場合、石油販売廃止届出を提出することが必要です。
- 石油製品販売事業を止めた場合
- 石油の販売数量が規則で規定する数量以下となった場合(「石油販売業の概要」届出の対象となる方のa~c参照)
- 一般販売を廃止し、自家消費のみとした場合
- 法人が合併(新設合併、吸収合併)された場合
※消滅する法人又は吸収される法人からの廃止届出と併せて、新設法人又は吸収合併した法人からの開始届出又は変更届出が必要。
- 石油販売事業を譲渡した場合
※譲渡した者からの廃止届出と併せて、譲り受けた者からの開始届出又は変更届出も必要。
- 組織を変更した場合(個人から法人に組織変更した場合やその逆の場合など)
※変更前の法人又は個人からの廃止届出と併せて、変更後の個人又は法人からの開始届出も必要。
提出書類
- 備蓄法様式第19 石油販売業廃止届出書(Word形式:33KB)
3部
<記載例はこちら(PDF形式:70KB)
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書類の提出方法
- ご提出の際には、返信用封筒(切手貼付済み)を同封して下さい。1部を届出者の「控」として受領印を押印し返送します。
- 提出書類は、主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局(沖縄総合事務所)へ持参するか、郵送して下さい。
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原則として、法人の場合は本店の所在地、個人の場合は本人の住所(住民票上)を管轄する経済産業局(沖縄総合事務所)が提出先となります。
主たる事務所の所在地が、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県の場合の提出先は以下のとおりです。
〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課 宛て
このページに関するお問い合わせ先
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メールアドレス:bzl-qchbpb■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@ に戻してから送信してください。