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アルコール事業法 主な手続き一覧表

アルコールの使用許可

事項 必要な事項 申請時期
アルコールの使用許可の取得
  • アルコール使用許可申請書word[Word・57KB]
  • 貯蔵設備の構造図(図面)
  • 計測機器の名称等の書類
  • 移送配管内の容積計算書
  • 事業場全体の平面図
  • アルコール使用明細書excel[Excel・44KB]
  • 回収アルコール等に関する書面
  • 申請者が法第5条各号に該当しないことを誓約する書面
  • その法人の定款又は寄付行為
  • 登記簿の謄本 ※個人の場合は住民票
事前申請

使用許可事項の変更

事項 必要な事項 申請時期
用途又は使用方法の追加・変更
※ 事業所ごとに、用途が新たに追加される場合、登録免許税が発生します。
事前申請
商号、名称又は氏名及び住所の変更代表者の氏名及び住所の変更 事後遅滞なく
主たる事務所の所在地並びに使用施設等の所在地の変更 事前の届出
使用設備の能力及び構造並びに貯蔵設備の能力及び構造の変更(用途又は使用方法の変更を伴わないもの) 事後遅滞なく

定期の報告(使用・販売)

事項 必要な事項 申請時期
許可使用者の定期報告

記載方法についてpdf[PDF]

毎年、5月末日まで
販売事業者の定期報告

記載方法についてpdf[PDF]

毎年、5月末日まで

※定期報告(業務報告書)の作成支援ソフト外部リンクはこちら

その他の主な様式(使用許可)

事項 必要な事項 申請時期
亡失・盗難の報告 事後直ちに
廃棄の届出 事前の届出
譲渡の承認 事前の申請
事業承継の届出
※事業の全部譲渡、相続、合併又は分割(事業を全部を承継する場合に限る)があるとき。

添付書類
・承継者が許可の欠格条項に該当しないことを誓約する書面

  1. アルコール使用事業譲渡証明書word[Word]
  2. アルコール許可使用者選定証明書word[Word]
  3. アルコール許可使用者相続証明書word[Word]
  4. アルコール使用事業承継証明書word[Word]
  1. は「事業の全部譲渡の場合」
  2. は「相続による承継で、相続人が2人以上の場合」
  3. は「相続による承継で相続人が1人の場合」
  4. は「分割により事業の全部を承継した法人である場合」
に添付してください。また、相続の場合は戸籍謄本、法人の分割、合併の場合は法人の登記簿謄本も提出して下さい。
事後遅滞なく
廃止の報告

添付書類
廃止の日までにおける「アルコール使用業務報告書」及び 「アルコール譲受け一覧表」を提出する必要があります。

※アルコールの使用の廃止を予定される事業者の方は、経済産業局に早めにご相談、ご連絡をお願いいたします。

廃止後遅滞なく

試験研究製造、試験研究輸入の様式

事項 必要な事項 申請時期
試験研究製造(アルコールの製造方法を試験し又は研究する場合)

<申請書類の提出先>
アルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場所を管轄する経済産業局

事前の申請
試験研究輸入(試験、研究又は分析のために使用する目的でアルコールを輸入する場合)

<申請書類の提出先>
アルコールの陸揚地を管轄する経済産業局

事前の申請

お問合せ先

中部経済産業局 産業部 産業振興課 アルコール室
〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2785
FAX番号:052‐951‐0977
メール:bzl-chb-alcohol■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変更しております。メールを送信する際は■を@に変更して送信ください。

最終更新日:2022年4月26日