最終更新日:令和4年4月26日
事項 | 必要な事項 | 申請時期 |
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アルコールの使用許可の取得 |
・アルコール使用許可申請書![]() ・貯蔵設備の構造図(図面) ・計測機器の名称等の書類 ・移送配管内の容積計算書 ・事業場全体の平面図 ・アルコール使用明細書 ![]() ・回収アルコール等に関する書面 ・申請者が法第5条各号に該当しないことを誓約する書面 ・その法人の定款又は寄付行為 ・登記簿の謄本 ※個人の場合は住民票 ※使用許可の場合許可の日から1ヶ月以内に1万5千円の登録免許税の納付が必要 |
事前申請 |
事項 | 必要な事項 | 申請時期 |
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用途又は使用方法の追加・変更 ※ 事業所ごとに、用途が新たに追加される場合、登録免許税が発生します。 |
・アルコール許可使用者許可事項変更許可申請書![]() → 記載方法について ![]() ・アルコール使用明細書 ![]() → 記載方法について ![]() |
事前申請 |
商号、名称又は氏名及び住所の変更代表者の氏名及び住所の変更 |
・アルコール許可使用者許可事項変更届出書![]() → 記載方法について ![]() |
事後遅滞なく |
主たる事務所の所在地並びに使用施設等の所在地の変更 使用設備の能力及び構造並びに貯蔵設備の能力及び構造の変更(用途又は使用方法の変更を伴わないもの) |
・アルコール許可使用者許可事項変更届出書![]() ・アルコール許可使用者許可事項変更届出書 ![]() ●添付書類:貯蔵設備の構造図 → 記載方法について ![]() |
事前の届出 事後遅滞なく |
事項 | 必要な事項 | 申請時期 |
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許可使用者の定期報告 |
・アルコール使用業務報告書![]() ・アルコール譲受け一覧表 ![]() → 記載方法について ![]() |
毎年、5月末日まで |
販売事業者の定期報告 |
・アルコール販売業務報告書![]() ・アルコール譲受け一覧表 ![]() ・アルコール譲渡一覧表 ![]() → 記載方法について ![]() |
毎年、5月末日まで |
※定期報告(業務報告書)の作成支援ソフトはこちら
事項 | 必要な事項 | 申請時期 |
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亡失・盗難の報告 | ・亡失(盗難)報告書![]() |
事後直ちに |
廃棄の届出 | ・アルコール廃棄処分届出書![]() |
事前の届出 |
譲渡の承認 | ・アルコール譲渡承認申請書![]() |
事前の申請 |
事業承継の届出 ※ 事業の全部譲渡、相続、合併又は分割(事業を全部を承継する場合に限る)があるとき。 |
・アルコール許可使用者承継届出書![]() ●添付書類 ・承継者が許可の欠格条項に該当しないことを誓約する書面 (1)アルコール使用事業譲渡証明書 ![]() (2)アルコール許可使用者選定証明書 ![]() (3)アルコール許可使用者相続証明書 ![]() (4)アルコール使用事業承継証明書 ![]() (1)は「事業の全部譲渡の場合」 (2)は「相続による承継で、相続人が2人以上の場合」 (3)は「相続による承継で相続人が1人の場合」 (4)は「分割により事業の全部を承継した法人である場合」 に添付してください。また、相続の場合は戸籍謄本、法人の分割、合併の場合は法人の登記簿謄本も提出して下さい。 |
事後遅滞なく |
廃止の報告 |
・アルコール使用廃止届出書![]() ●添付書類 廃止の日までにおける「アルコール使用業務報告書」及び 「アルコール譲受け一覧表」を提出する必要があります。 ※ アルコールの使用の廃止を予定される事業者の方は、経済産業局に早めにご相談、ご連絡をお願いいたします。 |
廃止後遅滞なく |
事項 | 必要な事項 | 申請時期 |
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試験研究製造(アルコールの製造方法を試験し又は研究する場合) | ・アルコール試験研究製造承認申請書![]() <申請書類の提出先> アルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場所を管轄する経済産業局 |
事前の申請 |
試験研究輸入(試験、研究又は分析のために使用する目的でアルコールを輸入する場合) |
・アルコール試験研究輸入承認申請書![]() <申請書類の提出先> アルコールの陸揚地を管轄する経済産業局 |
事前の申請 |
中部経済産業局 産業部 産業振興課 アルコール室
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2785
FAX番号:052‐951‐0977