アルコール事業の健全な発展及びアルコールの安定的かつ円滑な供給の確保
「アルコール事業法」に基づく工業アルコールの製造、輸入、販売、使用の許可及び流通管理に向けた検査に関する業務を行っています。90度以上のアルコールを取り扱う場合には、同法に基づく許可・承認手続きが必要となりますので、当室までご相談ください。
関連情報
- アルコール事業法 主な手続き一覧表
- アルコール事業法Q&A
※アルコールの使用許可を取得する予定、又は取得した事業所の担当者は必ずご確認ください。なお、Q&Aは、主として使用許可の内容となっています。
- アルコールの基本知識
[一般社団法人 アルコール協会]
お問合せ先
- 中部経済産業局 産業部 産業振興課 アルコール室
- 〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2785
FAX番号:052‐951‐0977
メール:bzl-chb-alcohol■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変更しております。メールを送信する際は■を@に変更して送信ください。