アルコールの使用許可を取得する予定、又は取得した事業所の担当者は必ずご確認ください。以下のQ&Aは、主として使用許可の内容となっています。
| (1)制度全般 | |
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| (2)手続き関係 | |
| (3)帳簿・定期報告書関係 | |
| (4)立入検査関係 |
(1)制度全般
| Q1.アルコール事業法には何が規定されているのですか。 |
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(※1)加算額とは、アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止するために必要な額として経済産業省令で定めるところにより計算した額(※2)。酒税相当額と表現されることもあります。 (※2)経済産業省令で定める加算額(アルコール1KLあたり)
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| Q2.流通管理制度等を規定する理由は何ですか。また、どのような内容ですか。 |
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| Q3.許可申請手続き、義務を行う余裕がない。どうすればよいか。 |
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| Q4.特定アルコールやアルコール製剤はどこで購入すればよいのか。 |
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| Q5.輸入事業者や販売事業者を紹介して欲しい。 |
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| Q6.許可申請、帳簿作成、定期報告を行わずにアルコール事業法対象のアルコールを使用した場合、罰則はあるのか。 |
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【参考】アルコール事業>関係法令 |
(2)手続き関係
| Q7.アルコール使用に係る許可申請をしたいがどうすればいいか。 |
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※なお、許可を受けたときは、登録免許税がかかります。(使用許可の場合、1万5千円) |
| Q8.許可申請書を提出したいが、添付書類は何が必要か。 |
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| Q9.許可を受けた製品の原材料構成を見直したいが手続きはあるか。 |
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【様式】様式第52(アルコール許可使用者許可事項変更許可申請書) |
| Q10.許可を受けた製品以外にもアルコールを使用したい。 |
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【様式】はQ9と同じです。 【様式】様式第52(アルコール許可使用者許可事項変更許可申請書) |
| Q11.代表者、本社所在地が変更になる予定だが、手続きは必要か。 |
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【様式】様式第53(アルコール許可使用者許可事項変更届出書) |
| Q12.アルコール(又は回収アルコール)を廃棄したいが手続きはどうなるのか。 |
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【様式】アルコール廃棄処分届出書<「使用の手引き」中の申請及び届出書様式を抜粋> |
(3)帳簿・定期報告書関係
| Q13.使用施設ごとに帳簿を備えることが義務となっているが、何を書けばいいのか。 |
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| Q14.定期報告書とはどんなものか。 |
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(4)立入検査関係
| Q15.立入検査関係 |
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本ページに関するお問合せ先
- 中部経済産業局 産業部 産業振興課 アルコール室
- 〒460‐8510
【2026年7月17日まで】名古屋市中区三の丸二丁目5番2号
【2026年7月21日から】名古屋市中区三の丸二丁目6番2号
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FAX番号:052‐951‐0977
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最終更新日:2014年10月9日