エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」という。)に基づき、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置、その他エネルギーの合理化等を総合的に進めるために必要な措置を講ずるとともに、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
省エネ法に基づき、事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の前年度1年間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl以上である場合、そのエネルギー使用量を「エネルギー使用状況届出書」に記載し、5月末日までに主たる事務所(本社)の所在地を管轄する経済産業局へご提出いただき、特定事業者の指定を受けていただく必要があります。
また、フランチャイズチェーン事業等の本部とその加盟店との間の約款等の内容が、経済産業省令で定める条件に該当する場合は、その本部が連鎖化事業者となり、加盟店を含む事業全体のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500k?/年度以上の場合には、そのエネルギー使用量を「エネルギー使用状況届出書」に記載し、5月末日までに本部が主たる事務所(本社)の所在地を管轄する経済産業局へご提出いただき、特定連鎖化事業者の指定を受けていただく必要があります。
加えて、個別の工場や事業場等の単位でエネルギー使用量が1,500k?/年度以上である場合は、各々がエネルギー指定管理工場等の指定を受けていただく必要があります。
特定事業者、特定連鎖化事業者の指定を受けられている方は、 毎年7月末日までに「中長期計画書・定期報告書」を主たる事務所(本社)の所在地を管轄する経済産業局へご提出いただく必要があります。
省エネ法に基づき、 すべての荷主は、自ら貨物輸送量を把握し、3,000万t・km以上となった場合は、「貨物の輸送量届出書」を4月末日までに主たる事務所(本社)の所在地を管轄する経済産業局へご提出いただき、特定荷主の指定を受けていただく必要があります。
特定荷主の指定を受けられている方は、 毎年6月末日までに「中長期計画書・定期報告書」を主たる事務所(本社)の所在地を管轄する経済産業局へご提出いただく必要があります。