最終更新日:令和6年7月12日
特定事業者の皆様に提出いただく定期報告書の特定第2表1-2の作成に利用していただく計算サポートツールの不具合修正が完了いたしました。
既にご提出済みの特定事業者様におかれましては、定期報告書の修正が必要となる可能性があります。
お手数ですが、資源エネルギー庁からのメールを参考にしていただき、必要に応じ修正の上、再提出をお願いいたします。ご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございません。
修正後の計算サポートツールはこちらからご覧ください。
※資源エネルギー庁からのメールは昨年度報告書に記載されたエネルギー管理企画推進者様あて送付しております。未達の場合で、必要な方は再送いたしますので、中部経済産業局エネルギー対策課省エネ担当までお問い合わせください。
関係書類の提出につきましては、原則としてEEGSを利用した電子提出でお願いします。
EEGSの利用手続きがお済みでない特定事業者様におかれましては、以下の「5.電子申請について」をご参照いただき、電子情報処理組織届出書をご提出いただきますようお願いいたします。ご提出いただいた事業者の皆様にアクセスキー等を交付いたします。
なお、ログインID等が不明な場合は、中部経済産業局エネルギー対策課までメールでお問い合わせください。
EEGS操作説明会の内容をYouTubeで配信しています。
資料はこちらに掲載されています。
6月5日(水)
11:00-12:00 温対法関係
13:00-14:00 省エネ法(工場等)
14:30-15:30 省エネ法(荷主)
16:00-17:00 省エネ法(輸送)
6月12日(水)
16:00-17:00 排出量任意算定・公表、温対法・フロン法報告対象チェック関係
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」(以下「省エネ法」という。)は、石油危機を契機として昭和54年に制定された法律であり、「内外のエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保」と「工場・事業場、輸送、建築物、機械器具についてのエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を講ずる」ことなどを目的に制定されました。
エネルギーを使用して事業を営む者は、省エネ法のもとエネルギー使用の合理化等に努めなければなりません。省エネ法の詳細については以下の「省エネ法の概要」をご覧ください。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)は、一定規模以上の(原油換算1,500kl/年以上使用する)事業者に、エネルギーの使用状況等について定期的に報告いただき、省エネ取組の見直しや計画の策定等を行っていただく法律です。
2050年カーボンニュートラル目標や2030年の野心的な温室効果ガス削減目標の達成に向けては、引き続き徹底した省エネに努めるとともに、非化石エネルギーの導入拡大を進める必要があります。また、太陽光発電等の非化石電気の導入が増える中で、供給側の変動に応じて、電気の需要の最適化(ディマンドリスポンス[DR])を行うことが求められています。このため、省エネ法ではこれまで化石エネルギーの使用の合理化等を求めてきたところ、今後は非化石エネルギーも含めたすべてのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を求めるとともに、電気の需要の最適化を促す法律に変わります。
1年度間の事業者全体のエネルギー使用量が1,500キロリットル(原油換算)以上の場合、以下の手順により特定事業者の指定を受けてください。
(既に特定事業者として指定を受けている場合はSTEP1~3は該当しません。)
前年度の事業者全体(法人単位)のエネルギー使用量(原油換算)を把握してください。
エネルギー使用量(原油換算)には、以下の「簡易計算ツール」をご利用ください。
STEP1で把握したエネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上であった場合には、「エネルギー使用状況届出書」(様式第1)を5月末日までに、主たる事務所(本社所在地等)を管轄する経済産業局に届け出てください。
STEP2で提出された「エネルギー使用状況届出書」に基づいて「特定事業者」又は「特定連鎖化事業者」として指定を受けます(経済産業局から指定通知書を送付)。指定通知書には、7桁の特定事業者番号が記載されています。この番号は定期報告書記載の際に必要となります。指定工場等がある場合は、工場等ごとに7桁の番号(エネルギー指定工場等番号)が付されます。
以下の者を選任し、選任届を提出してください。
・エネルギー管理統括者(指定後、遅滞なく選任)
・エネルギー管理企画推進者(指定から6ヶ月以内に選任)
・エネルギー管理者又は管理員(指定から6ヶ月以内に選任)
注:エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者又は管理員は、原則として兼任できません。条件を満たし、かつ経済産業局が承認した場合に限り兼任が可能となります。
STEP3で指定を受けた事業者は、毎年7月末までに「定期報告書」及び「中長期計画書」の提出が必要です。
・提出先は、主たる事務所所在地を管轄する経済産業局及び事業所管行政庁
・定期報告書 特定第1表~第12表は、すべての特定事業者が提出必要。指定第1表~第10表は、指定工場等がある場合のみ、指定工場等ごとに作成して提出することが必要。
・なお、特定第12表及び指定第10表については、地球温暖化対策の推進に関する法律のエネルギー起源CO2排出量の報告を兼ねています。
※下記については環境省のHPにてご確認下さい。
・特定第12表及び指定第10表におけるCO2排出量等の計算方法
・定期報告書作成時、CO2排出量の計算に使用します電気事業者ごとの基礎排出係数・調整後排出係数
・特定排出者番号(検索して登録された番号がない場合は、環境省に確認頂き、新規でのご登録をお願いします)
特定事業者等は、下記の場合等に取消の申出をすることができます。
例1:事業の全部を行わなくなったとき。
例2:年度のエネルギーの使用量が、1,500キロリットル(原油換算)以上となる見込みがなくなったとき。
詳しくは、事前に経済産業局までお問い合わせください。
主たる事務所の所在地が、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県のいずれかにある場合は、中部経済産業局エネルギー対策課にご提出ください。
提出は原則、EEGSによる電子申請でお願いします。
※なお、定期報告書、中長期計画書は、各事業の所管省庁へも提出してください。
省エネ法の各届出書は、原則、省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS) による電子申請で提出をお願いいたします。
まだEEGSのIDを取得されていない事業者の方は、早急に「電子情報処理組織使用届出書」(様式第43)を所管の経済産業局までご提出ください。
省エネ法の定期報告書を提出するすべての事業者を、省エネ目標の達成度合いによってクラス分けし、省エネが停滞している事業者に対しては重点的に調査等を行います。
ベンチマークとは、特定の業種・分野について、当該業種等に属する事業者が、中長期的に達成すべき省エネ基準(ベンチマーク)です。省エネの状況が他社と比較して進んでいるか遅れているかを明確にし、進んでいる事業者を評価するとともに、遅れている事業者には更なる努力を促すため、各業界で全体の約1~2割の事業者のみが満たす水準を、事業者が目指すべき水準として設定しています。
※R5年度報告分より、データセンター業、圧縮ガス・液化ガス製造業が新たにベンチマーク制度の対象となっています。
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐0417
FAX番号:052‐951‐2568
メールアドレス:bzl-chb-shoeneteikidata■meti.go.jp
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