省エネルギーの推進
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」という。)に基づき、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置、その他エネルギーの合理化等を総合的に進めるために必要な措置を講ずるとともに、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
省エネ法に基づく措置
特定事業者、特定連鎖化事業者による、中長期計画書・定期報告書の提出
省エネ法に基づき、事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の前年度1年間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl以上である場合、そのエネルギー使用量を「エネルギー使用状況届出書」に記載し、5月末日までに主たる事務所(本社)の所在地を管轄する経済産業局へご提出いただき、特定事業者の指定を受けていただく必要があります。
また、フランチャイズチェーン事業等の本部とその加盟店との間の約款等の内容が、経済産業省令で定める条件に該当する場合は、その本部が連鎖化事業者となり、加盟店を含む事業全体のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1500KL/年度以上の場合には、そのエネルギー使用量を「エネルギー使用状況届出書」に記載し、5月末日までに本部が主たる事務所(本社)の所在地を管轄する経済産業局へご提出いただき、特定連鎖化事業者の指定を受けていただく必要があります。
加えて、個別の工場や事業場等の単位でエネルギー使用量が1,500kL/年度以上である場合は、各々がエネルギー指定管理工場等の指定を受けていただく必要があります。
特定事業者、特定連鎖化事業者の指定を受けられている方は、毎年7月末日までに「中長期計画書・定期報告書」を主たる事務所(本社)の所在地を管轄する経済産業局へご提出いただく必要があります。
特定荷主による、計画書・定期報告書の提出
省エネ法に基づき、 すべての荷主は、自ら貨物輸送量を把握し、3,000万t・km以上となった場合は、「貨物の輸送量届出書」を4月末日までに主たる事務所(本社)の所在地を管轄する経済産業局へご提出いただき、特定荷主の指定を受けていただく必要があります。
特定荷主の指定を受けられている方は、 毎年6月末日までに「中長期計画書・定期報告書」を主たる事務所(本社)の所在地を管轄する経済産業局へご提出いただく必要があります。
中部地域の省エネ応援サイト
2050年カーボンニュートラル達成を目指し、企業の脱炭素経営に向けた取組が急速に広がっています。そういった中で、省エネのさらなる深堀は必要不可欠となっており、省エネ対策の取組機運がより一層高まってきています。
本サイトでは、業種、取組内容とともに、バラエティに富んだ様々な省エネ事例をご紹介しておりますので、今後の省エネ取組をご検討いただく際に是非ご覧ください。
支援施策
省エネルギー推進シンポジウムについて
当局では、工場または事務所その他の事業場におけるエネルギー使用の合理化等を総合的に進めるため、省エネルギー施策及び省エネルギー対策の取組事例等を紹介するシンポジウム等を毎年開催しております。
過去の開催事例
- 【令和5年度】
- 令和5年度省エネルギー推進シンポジウム
省エネ最適化診断
「省エネ最適化診断」は「省エネ診断」と「再エネ提案」で、エネルギー利用を最適化する新しいサービスです。エネルギーの専門家が、実際にビルや工場を診断し、省エネ取組みや、脱炭素化へ向けてのアドバイスを行います。是非ご活用ください。
省エネクイック診断
省エネの専門家が希望する工場・ビルの設備1つから、安価かつ短時間で診断を実施、コスト削減につながるような設備の運用改善、費用対効果が高い高効率な設備への更新、および設備更新に活用できる補助金など、省エネにつながる有益な情報をご提案します。
(従来の工場・事業所全体の診断より、短時間で診断を実施)
支援機関等
- 国土交通省
- 住宅・建築物に係る措置
- 輸送に係る措置
定期報告書等作成支援
関連リンク
お問合せ先
- 中部経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
- 〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052-951-0417
(応対時間:9時~12時、13時~17時)
FAX番号:052-951-2568
メール:bzl-chb-shoeneteikidata■meti.go.jp
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