鉱業原簿は、鉱区の所在する都道府県ごとに採掘権、試掘権の別に整理された帳簿と鉱区の形状や頂点の座標値等を図示した鉱区図、租鉱原簿からなります。
誰でも、鉱区ごとに付された「鉱業権登録番号(例:愛知県採掘権登録第○○○号や岐阜県試掘権登録第□□□号)」を明らかにして所定の手数料に相当する収入印紙を貼った請求書を提出すれば、この鉱業原簿を閲覧したり、謄本の交付を受けることができます。
また、鉱業原簿の謄本は、所要の郵便切手を貼った返信用封筒を同封すれば郵送によっても請求することができます(この場合は、手数料の金額等について、あらかじめ資源・燃料課の担当職員に電話で確認しておかれることが効率的です)。
この鉱業原簿の閲覧や謄本請求の際には、鉱業権登録番号を明示されないと対応が難しくなることがあります。鉱区の位置は、測量法に基づく平面直角座標系による座標値で表示しているため、鉱区所在地の住所等の情報だけでは、これを特定することはできない場合がありますのでご了承ください。
※謄本交付・閲覧は即日の対応はできませんので、必ず事前の御相談をお願いします。
最終更新日:2025年8月6日