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鉱業原簿の閲覧、謄本請求方法(確認したい鉱業権登録番号が判明している場合)

STEP1 「鉱業権登録番号」を電話、メール等でお伝えください

資源・燃料課出願係より鉱業権登録番号、その鉱業原簿の閲覧・謄抄本請求に必要な手数料をお伝えいたします(手数料は鉱業原簿用紙枚数、鉱区図面積によって変わります)。

STEP2 下記申請様式により鉱業原簿閲覧または謄本請求をして下さい

鉱業原簿の閲覧は、中部経済産業局資源エネルギー環境部資源・燃料課において閲覧していただくことになります。

鉱業原簿の謄本は、所要の郵便切手を貼った返信用封筒を同封すれば、郵送によっても請求することができます。

一般用 Wordword(Word形式:36KB) PDFPDF(PDF形式:68KB)
公用 Wordword(Word形式:25KB) PDFPDF(PDF形式:22KB)

※当局で閲覧・謄本請求できるものは、中部5県(愛知、岐阜、三重、石川、富山)において登録されているものに限ります。
県境を跨るものについては、他の経済産業局所管(関東経済産業局、近畿経済産業局)となるものもありますのでご注意ください。

本ページに関するお問合せ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メール:bzl-chb-kogyo■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

最終更新日:2025年2月20日