地形図に確認したいエリアを書き込み、資源・燃料課測図担当あて鉱業権設定の有無について確認依頼をしてください。確認依頼方法はメール、郵送、来局いずれでも可能です。 ※来局をご希望の場合には事前にお電話にて日程調整いただけますようお願いします。
地形図は、国土地理院発行の1:50,000が望ましいですが、無ければ道路地図等でも代用可能です。
なお、鉱業権設定有無の確認依頼に係る手数料はかかりません。
鉱業権設定のあることが確認され、さらにその詳細について知りたい場合には、鉱業原簿の閲覧または謄抄本請求をしていただくことになります。
資源・燃料課の担当者より鉱業権登録番号、その鉱業原簿の閲覧・謄抄本請求に必要な手数料を追加してお伝えいたします(手数料は鉱業原簿用紙枚数、鉱区図面積によって変わります)。
鉱業原簿の閲覧は、中部経済産業局資源エネルギー環境部資源・燃料課において閲覧していただくことになります。
鉱業原簿の謄本は、所要の郵便切手を貼った返信用封筒を同封すれば、郵送によっても請求することができます。
※当局で閲覧・謄本請求できるものは、中部5県(愛知、岐阜、三重、石川、富山)において登録されているものに限ります。 県境を跨るものについては、他の経済産業局所管(関東経済産業局、近畿経済産業局)となるものもありますのでご注意ください。
最終更新日:2024年10月24日