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経営力向上計画にかかる税制措置について

制度の概要

中小企業経営強化税制では、中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または法人税(所得税)の取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

【概要】制度の詳細については、中小企業庁HP外部リンク「税制措置・金融支援 活用の手引き」をご覧ください。

制度利用の基本的な流れ

中小企業経営強化税制の利用の際には、以下の流れにより手続きが必要となります。


上記の通り、平成28年度末までの生産性向上設備投資促進税制及び中小企業投資促進税制の上乗せ措置とは異なる手続きが必要になりますので、十分にご注意ください。

お問合せ先

中部経済産業局 産業部 経営支援課 経営力向上室
〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐0253
メール:bzl-chb-keiko■meti.go.jp
※スパムメール対策のため@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

最終更新日:2021年8月12日