経営力向上設備等のうち、収益力強化設備※を取得する計画を申請される方は、経営力向上計画の申請の際、経済産業大臣による投資利益率に関する確認書が必要です。設備取得の前に経済産業局へ郵送が到着するよう申請を行い、投資利益率に関する確認書の発行を受けてください。
なお、確認書は申請してから発行されるまで数日~1カ月程度かかるため、余裕をもった申請をお願いします。 ※収益力強化設備:その投資計画における年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれることについて、経済産業大臣の確認を受けた設備。
【申請、郵送時の注意事項】
中小企業庁HPから様式をダウンロードの上、申請書を作成ください。様式をダウンロード(中小企業庁HP)
設備取得前において、発行済みの確認書について変更を行いたい場合はこちらの様式をお使い下さい。
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち収益力強化設備に係る確認書の交付を受けた場合は、申請書の実施状況を、設備の取得等を行った事業年度の翌事業年度終了後4ヶ月以内に、確認書の交付を受けた経済産業局に提出する必要があります。詳しくは以下より御参照ください。
最終更新日:2025年4月15日