中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容等を記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成します。
計画の認定を受けた事業者は、認定計画に基づき取得した一定の設備に係る法人税等の特例(中小企業経営強化税制)、事業承継等に係る準備金の積立措置、金融支援等(融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。
中小企業経営強化税制では、中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または法人税(所得税)の取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。(制度詳細・基本的な流れはこちら)
最終更新日:2025年4月2日