各種手続きのご案内
新たに経営力向上計画を作成される方は新規申請が必要です。
既に計画の認定を受けている方、設備の追加や計画内容に変更がある方は変更申請が必要です。
建設業等の他省庁が管轄する事業者からの問い合わせについては、担当省庁に問い合わせしていただくようご案内しております。
担当省庁は事業分野によって異なりますので、中小企業庁HP
(3-4.事業分野と提出先)にてご確認ください。
提出先が不明な場合は中小企業税制サポートセンター(03-6281-9821)までお問い合わせください。
担当省庁は事業分野によって異なりますので、中小企業庁HP

提出先が不明な場合は中小企業税制サポートセンター(03-6281-9821)までお問い合わせください。
1.経営力向上計画 新規申請
- 経営力向上計画を経済産業局に申請する場合は、原則として申請プラットフォームをご利用ください。
- 経営力向上計画申請プラットフォームでの電子申請の概要については「経営力向上計画の申請をお考えの皆様へ
(PDF形式:948KB)」をご参照ください。
【重要】申請書を作成する際には、中小企業庁HPに掲載されている「経営力向上計画策定の手引き」や事業分野ごとの指針、記載例を必ずご確認ください。
※プラットフォームの操作に関するお問合せは、操作方法お問合せ窓口(0570-550-363)または、上記サイトのお問合せフォームをご利用ください。
※新規申請の場合は原則、電子申請となります。書面申請をせざるを得ない特段の事情がある場合、まずはページ最下部のお問い合わせよりご連絡ください。
2.経営力向上計画 変更申請
電子申請の場合
- 経営力向上計画を経済産業局に変更申請する場合は、原則として申請プラットフォームをご利用ください
- 過去の申請を書面にて行っている場合でも、 計画の途中からプラットフォームを利用して電子申請書を作成することができます
※プラットフォームの操作に関するお問合せは、操作方法お問合せ窓口(0570-550-363)または、上記サイトのお問合せフォームをご利用ください。
【経営力向上計画の途中から電子申請に移行する場合の注意点】
- 前回申請時に記載した業種番号と事業内容を確認の上、正しく登録してください。
- ローカルベンチマークの数値は新規申請当時における直近決算の数値をご入力ください(電子申請移行時の直近決算ではありません)。
- 紙申請にて認定された記載内容を電子申請プラットフォーム上に正しく転記したことを確認の上で、設備等の追加項目を記載ください。
紙申請の場合
中小企業庁HPから様式をダウンロードの上、申請書を作成ください。
- 【提出書類】
- (1)経営力向上計画に係る変更認定申請書
※申請書類はホチキスを使用して留めないようにお願いします。 - (2)工業会等証明書(写)、経産局確認書(写)※該当の場合のみ
詳細はこちらをご覧ください。 - (3)経営力向上計画に係る実施状況報告書
- (4)前回認定書類一式(前回認定書+前回申請書部分)
- 前回認定書類は前回認定書と前回申請書の両方の提出が必要です。
- 認定書と申請書部分を一つにまとめた上でご提出ください。
- (5)変更申請書等提出用チェックシート
- (6)返送用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。)
- 封筒を使用される場合は、返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
- 送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨しております。
- 宛名は申請者の住所、氏名としてください。(第三者宛となっている場合は封筒の再送を依頼する場合があります。)
※提出時の封筒に「経営力向上計画 認定申請書 在中」と赤文字で記載をお願いします。
【申請書郵送先】
・製造業、卸売・小売業またはその他経済産業省が所管する事業分野であり、本社所在地が富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県の申請事業者は以下の宛先にご郵送ください。
〒460‐8510
名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
中部経済産業局 産業部 経営支援課 経営力向上室
・製造業、卸売・小売業またはその他経済産業省が所管する事業分野であり、本社所在地が富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県の申請事業者は以下の宛先にご郵送ください。
〒460‐8510
名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
中部経済産業局 産業部 経営支援課 経営力向上室
3.特別な書類の添付が必要となる場合(該当する場合のみ)
- (1)経営強化税制を活用する場合で、特に発電設備等を導入する場合
-
- 「発電設備等の概要等に関する報告書」「報告書に添付する確認書類」を添付する必要があります。様式は中小企業庁HP
をご確認ください。
- 上記の様式に加え、報告書の発電量の根拠となる資料(メーカーからのシミュレーション資料等)を必ず添付してください。
- 「発電設備等の概要等に関する報告書」「報告書に添付する確認書類」を添付する必要があります。様式は中小企業庁HP
-
- (記載例)発電設備等の概要等に関する報告書
(Word形式:31KB)
- (記載例)報告書に添付する確認書類の例
(Excel形式:20KB)
- (記載例)発電設備等の概要等に関する報告書
- (2)事業承継等の支援措置を受ける場合
-
- 「事業承継等に係る誓約書」等を添付する必要があります。提出書類は、中小企業庁HP
をご確認ください。
- 「事業承継等に係る誓約書」等を添付する必要があります。提出書類は、中小企業庁HP
4.経営力向上計画認定後に提出する書類
- (1)事業承継等(M&A)を実施した後
-
事業の承継報告書の提出が必要です。実施内容によって様式及び添付書類が異なりますので、中小企業庁HP
(3.経営力向上計画認定後に提出する書類)をご確認ください。
- 株式譲渡の場合
- 合併・分割・事業譲渡の場合
- (2)準備金・経営強化税制D類型を活用した場合
-
中小企業事業再編投資損失準備金・経営強化税制D類型のいずれかを活用した場合、事業承継等状況報告書の提出が必要です。
- 初回の提出期限は、M&Aを行った事業年度の翌事業年度終了後4か月以内です。以降、計画期間に応じて報告が必要となります。
- 報告様式及び事業承継等報告書の手引き等、詳細は中小企業庁HP
(3.経営力向上計画認定後に提出する書類)をご確認ください。
お問合せ先
- 中部経済産業局 産業部 経営支援課 経営力向上室
- 〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐0253
メール:bzl-chb-keiko■meti.go.jp
※スパムメール対策のため@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。
最終更新日:2025年4月2日