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経営規模拡大設備等(E類型)の確認申請および報告について

経済産業局の確認書

経営力向上設備等のうち、経営規模拡大設備等(※)を取得する計画を申請される方は、経営力向上計画の申請の前に、経済産業大臣による投資計画に関する確認書の取得が必要です。投資計画に関する確認申請は、建物着工(建築基準法の規定による確認済証発行)より前に行う必要があります。

また、設備等の取得については、投資計画に関する確認書を取得した後、経営力向上計画の認定より後に行う必要があります。

なお、確認書及び認定書は申請してから発行されるまで数日~1カ月程度かかるため、余裕をもった申請をお願いします。

※経営規模拡大設備等:(1)年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれること及び(2)経営力向上及び経営規模の拡大を行うものとして、 経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。

【申請、郵送時の注意事項】

  • 申請内容によっては、申請事業者及び申請支援者にお越しいただき、内容について直接ヒアリングをさせていただく場合があります。
  • 書類は資料全て(提出資料含む)を2部必要です(変更申請も同様)。また、副本を返送できる大きさのレターパックまたは封筒(切手貼付済み)を同封ください。
    ※送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨しております。

<申請書類一式>

中小企業庁HPから様式をダウンロードの上、申請書を作成ください。

  • E類型様式1(申請書)
  • E類型様式1別紙1(基準への適合状況)
  • E類型様式1別紙2(ロードマップ)
  • E類型様式2(事前確認書)
  • 年平均成長率チェックシート

<変更>

設備取得前において、発行済みの確認書について変更を行いたい場合は以下の様式をお使い下さい。

  • E類型様式4(設備投資計画変更確認申請書)

実施状況報告について

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち経営規模拡大設備等に係る確認書の交付を受けた場合は、以下のとおり、確認書の交付を受けた経済産業局に提出する必要があります。

提出時期 提出資料
申請事業年度の翌事業年度終了後4カ月以内(以降、投資計画終了事業年度の翌事業年度まで毎年度)
  • E類型様式6(投資計画実施状況報告書)
  • E類型様式6別紙1(投資利益率の状況)
  • E類型様式6別紙2(ロードマップ(報告用))
建物及びその附属設備を事業の用に供する事業年度終了後
20日以内
  • E類型様式7(供用事業年度の給与増加割合に関する報告書)

本ページに関するお問合せ先

中部経済産業局 産業部 経営支援課 経営力向上室
〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐0253
メール:bzl-chb-keiko■meti.go.jp
※スパムメール対策のため@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

最終更新日:2025年6月2日