経営力向上設備等のうち、経営規模拡大設備等(※)を取得する計画を申請される方は、経営力向上計画の申請の前に、経済産業大臣による投資計画に関する確認書の取得が必要です。投資計画に関する確認申請は、建物着工(建築基準法の規定による確認済証発行)より前に行う必要があります。
また、設備等の取得については、投資計画に関する確認書を取得した後、経営力向上計画の認定より後に行う必要があります。
なお、確認書及び認定書は申請してから発行されるまで数日~1カ月程度かかるため、余裕をもった申請をお願いします。
※経営規模拡大設備等:(1)年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれること及び(2)経営力向上及び経営規模の拡大を行うものとして、 経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。
【申請、郵送時の注意事項】
中小企業庁HPから様式をダウンロードの上、申請書を作成ください。
設備取得前において、発行済みの確認書について変更を行いたい場合は以下の様式をお使い下さい。
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち経営規模拡大設備等に係る確認書の交付を受けた場合は、以下のとおり、確認書の交付を受けた経済産業局に提出する必要があります。
最終更新日:2025年6月2日