最終更新日:平成28年12月26日
本日、中部経済産業局は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第28条第5項の規定に基づく指定旧供給地点の指定を行いました。
指定旧供給地点の指定について
●今回の指定旧供給区域等の指定は、平成29年4月1日に予定されているガス小売全面自由化の実施に向けて行われるもので、改正法附則第28条第5項において、適正な競争関係が確保されていないことにより、ガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められる場合、簡易ガス事業者に対し、ガス小売全面自由化後も経過措置としての小売料金規制等を課す対象を指定することができる旨が規定されております。
●本年10月28日と11月11日の2回に分けて、改正法附則第28条第5項の規定に基づく指定旧供給地点の指定対象案について、パブリックコメントを実施しました。
●その後、パブリックコメントにより提出された意見や電力・ガス取引監視等委員会の意見を踏まえ、検討した結果、本日、指定対象案のとおり指定を行うこととしました。
●なお、今回、指定旧供給地点の指定を行った当局所管簡易ガス事業者は、 別添
「指定旧供給地点の指定事業者(団地)一覧」のとおりです。
<参 考> パブリックコメント受付開始のプレスリリース ・平成28年10月28日「簡易ガス事業の指定旧供給地点の指定(中部経済産業局所管分)に係るパブリックコメントの受付を開始しました」 ・平成28年11月11日「簡易ガス事業の指定旧供給地点の指定(中部経済産業局所管分)に係るパブリックコメントの追加分の受付を開始しました」
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