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簡易ガス事業の指定旧供給地点の指定(中部経済産業局所管分)に係るパブリックコメントの追加分の受付を開始しました【終了しました】

最終更新日:平成28年11月11日

1.概要

 本日、中部経済産業局は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年度法律第47号。以下「改正法」という。)附則第28条第5項の規定に基づく簡易ガス事業に対する指定旧供給地点の指定について、パブリックコメントの追加分の受付を開始しました。
 今後は、国民の皆様から寄せられたご意見や電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、指定に係る要否の判断を行ってまいります。

 

簡易ガス事業の指定旧供給地点の指定について
今回の簡易ガス事業に対する指定旧供給地点の指定は、平成29年4月1日に予定されているガス小売全面自由化の実施に向けて行われるものです。
●改正法附則第28条第5項においては、適正な競争関係が確保されていないことなどにより、ガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められる場合、簡易ガス事業者に対しガス小売全面自由化後も経過措置としての小売料金規制等を課す対象を指定(指定旧供給地点の指定)することができる旨が定められています。

 

前回(10月28日)の当該パブリックコメントにおいては、「<参考資料>事業者(団地)一覧」にて【精査中の事業者(団地)リスト】を除くとして、簡易ガス事業者103事業者・616団地を対象としておりましたが、今回のパブリックコメントの追加分の受付については、前回【精査中の事業者(団地)リスト】としてパブリックコメントの対象としていなかった簡易ガス事業者13事業者・41団地を対象とするものです。

※前回(10月28日)の「簡易ガス事業の指定旧供給地点の指定(中部経済産業局所管分)に係るパブリックコメントの受付を開始しました

 

<参考資料>
簡易ガス事業者の経過措置料金規制に係る指定・解除基準についてPDF(PDF形式:635KB)
一部精査中としていた事業者(団地)一覧PDF(PDF形式:100KB)

2.公表資料

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課 ガス事業室
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052-951-2820
FAX番号:052-951-0320

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