最終更新日:平成28年10月28日
本日、中部経済産業局は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年度法律第47号。以下「改正法」という。)附則第28条第5項の規定に基づく簡易ガス事業に対する指定旧供給地点の指定について、パブリックコメントの受付を開始しました。
今後は、国民の皆様から寄せられたご意見や電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、指定に係る要否の判断を行ってまいります。
簡易ガス事業の指定旧供給地点の指定について ●今回の簡易ガス事業に対する指定旧供給地点の指定は、平成29年4月1日に予定されているガス小売全面自由化の実施に向けて行われるものです。 ●改正法附則第28条第5項においては、適正な競争関係が確保されていないことなどにより、ガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められる場合、簡易ガス事業者に対しガス小売全面自由化後も経過措置としての小売料金規制等を課す対象を指定(指定旧供給地点の指定)することができる旨が定められています。
※今回の当局へのパブリックコメントの受付は、「<参考資料>●事業者(団地)一覧」に掲げる【精査中の事業者(団地)リスト】を除く簡易ガス事業者103事業者・616団地を対象としております。 ※「簡易ガス事業」とは、一般の需要に応じ、簡易なガス発生設備においてガス(LPG)を発生させ、導管によりこれを供給する事業であって、一の団地内におけるガスの供給地点の数が70以上のものです。(現行ガス事業法第2条第4項にて定義)
<参考資料>
● 簡易ガス事業者の経過措置料金規制に係る指定・解除基準について(PDF形式:635KB)
● 事業者(団地)一覧
(PDF形式:285KB)
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