最終更新日:平成28年12月26日
本日、中部経済産業局は、7月29日に中部ガス、大垣ガス、犬山ガス及び津島ガスから提出のあった託送供給約款認可申請に対して、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第18条第1項の規定に基づき認可しました。
<経緯> ○中部経済産業局は、改正法附則第18条第1項の規定に基づく託送供給約款の認可申請を7月29日に中部ガス、大垣ガス、犬山ガス及び津島ガスから受理しました(※1)。 (※1) 平成28年7月29日ニュースリリース 「中部ガス・大垣ガス・犬山ガス・津島ガスの託送料金認可申請を受理しました」 ○その後、電力・ガス取引監視等委員会における中立的・客観的かつ専門性の高い厳正な審査を経て、12月8日に中部経済産業局として査定方針を取りまとめ、申請各社に対して申請内容の修正を指示しました(※2)。 (※2) 平成28年12月8日ニュースリリース 「中部ガス・大垣ガス・犬山ガス・津島ガスの託送料金認可申請に係る内容の修正を指示しました」 ○12月22日に申請各社から上記指示を踏まえた託送供給約款認可申請補正書の提出があったため、その内容を確認したところ、指示したとおりの修正が行われていることが確認できたため、本日、認可を行いました。
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