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鉱業原簿および鉱区図の閲覧・謄本請求について

最終更新日:令和6年4月1日

1.鉱業原簿および鉱区図の閲覧・謄本請求方法について

 鉱業原簿は、鉱区の所在する都道府県ごとに採掘権、試掘権の別に整理された帳簿と鉱区の形状や頂点の座標値等を図示した鉱区図、租鉱原簿からなります。  

 誰でも、鉱区ごとに付された「鉱業権登録番号(例:愛知県採掘権登録第○○○号や岐阜県試掘権登録第□□□号)」を明らかにして所定の手数料に相当する収入印紙を貼った請求書を提出すれば、この鉱業原簿を閲覧したり、謄本の交付を受けることができます。

 また、鉱業原簿の謄本は、所要の郵便切手を貼った返信用封筒を同封すれば郵送によっても請求することができます(この場合は、手数料の金額等について、あらかじめ資源・燃料課の担当職員に電話で確認しておかれることが効率的です)。

 この鉱業原簿の閲覧や謄本請求の際には、鉱業権登録番号を明示されないと対応が難しくなることがあります。鉱区の位置は、測量法に基づく平面直角座標系による座標値で表示しているため、鉱区所在地の住所等の情報だけでは、これを特定することはできない場合がありますのでご了承ください。

  1. 鉱業権登録番号が分からない(鉱業権設定の有無もわからない)場合の手続きの流れ
  2. 鉱業権登録番号が既に分かっている場合の手続きの流れ

 なお、請求件数等によっては当日お渡しできない場合もありますのでご了承ください。

 

  • ※ 留意事項
       財務省が定める所定の手数料に相当する収入印紙を貼ること。(平成24年1月21日 手数料改正)


2.鉱業原簿および鉱区図の閲覧・謄本請求にかかる手数料について

閲覧・謄本の手数料一覧[平成24年1月21日改正](PDF/56KB)


3.閲覧・謄本請求書様式

一般用(Word/18KB)(PDF/65KB) 

公用(Word/30KB)(PDF/105KB


このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メールアドレス:bzl-chb-kogyo■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

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