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伝統的工芸品
職手継祭(してつさい)について
中部5県には、経済産業省が指定する42の伝統的工芸品を始め、地域独自の気候風土と文化の中で生まれ、技術の継承により生まれてきた数多くの工芸品産業がありますが、需要の減少とともに、担い手不足が深刻になりつつあります。私たちは、その伝統の炎を絶やさないために何ができるかを考え職手継祭を企画しました。
職手継祭(してつさい)とは
「職」、それは「職人」
「手」、それは「担い手」
「継」、それは「伝統を未来へと継承していこうという意志」
伝統的工芸品について
「伝統的工芸品」とは、次の要件を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号、以下「伝産法」という。)に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいいます。
- 主として日常生活で使用する工芸品であること。
- 製造工程のうち、製品の持ち味に大きな影響を与える部分は、手作業が中心であること。
- 100年以上の歴史を有し、今日まで継続している伝統的な技術・技法により製造されるものであること。
- 主たる原材料が原則として100年以上継続的に使用されていること。
- 一定の地域で当該工芸品を製造する事業者がある程度の規模を保ち、地域産業として成立していること。
※伝統的工芸品は、全国で241品目となりました。
東海・北陸の伝統的工芸品について
愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県においては、42品目が伝統的工芸品として指定されています。
各都道府県における伝統工芸品の詳細
「伝統マーク」および「伝統証紙」について
伝統マーク
消費者にアピールするため、伝統的工芸品のシンボルマークとして「伝統マーク」を定め、経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品業界全体で使用することとしています。 伝統マークは著名なデザイナー亀倉雄策氏のデザインによるもので、伝統の「伝」の字と日本の心を表す赤丸を組み合わせたものです。
伝統証紙
消費者が伝統的工芸品を安心して購入できるよう、経済産業大臣が指定した技術・技法、原材料で製作され、産地検査に合格した製品には、「 伝統マーク」をデザインした「伝統証紙」が貼られます。「伝統証紙」には、工芸品名と組合名が必ず明記されており、また大証紙と中証紙には、 すべて連番になる管理番号を入れ、仮に事故が発生した場合には、生産者まで遡ってその責任を追求することができるようになっています。
伝統工芸士について
伝統的工芸品は、主要工程が手づくりであり、高度の伝統的技術によるものであるため、その習得には長い年月が必要となります。また、生活様式の変化に伴い、伝統的工芸品の需要が低迷していることなどにより後継者の確保育成が難しく、業界全体の大きな課題となっています。
この課題に対処するため、(一財)伝統的工芸品産業振興協会では伝産法の規定により「伝統工芸士」認定事業を実施し、試験に合格した方に「伝統工芸士」の称号を贈り、その社会的地位を高めることにより、伝統的工芸品産業の振興を図っています。
伝統的工芸品産業功労者等表彰
伝統的工芸品産業の振興に関し顕著な功労があった個人等を表彰することにより、伝統的工芸品の国民生活への一層の浸透及び伝統的工芸品産業に携わる方々のモチベーションを高めることを目的として創設されたものです。
関連リンク
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づく申請・補助金について
[経済産業省 サイト内]
- 経済産業省 製造産業局 伝統的工芸品産業室
[経済産業省 サイト内]
- 一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会
[伝統工芸 青山スクエア 特設サイト]
お問合せ先
- 中部経済産業局 産業部 製造産業課
- 〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052-951-2724
FAX番号:052-951-0977
メール:bzl-chb-seikatsu■meti.go.jp
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