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アルコール事業

ミッション:アルコール事業の健全な発展及びアルコールの安定的かつ円滑な供給の確保

「アルコール事業法」に基づく工業アルコールの製造、輸入、販売、使用の許可及び流通管理に向けた検査に関する業務を行っています。 90度以上のアルコールを取り扱う場合には、同法に基づく許可・承認手続きが必要となりますので、当室までご相談ください。

新着情報

令和5年10月4日
申請手続きのオンライン化がはじまりました。
詳細は、下記HPをご覧ください。
アルコール事業法の申請等手続きのオンライン化のご案内
登記事項証明書の添付省略について 
令和5年10月4日
至急、アルコール業務報告書を提出してください。
2022年度分(2022年4月1日から2023年3月31日)は2023年5月31日までに提出が必要です。
業務報告書の様式はこちらからダウンロードできます。

    

関連情報

アルコール事業法 主な手続き一覧表

アルコール事業法Q&A

  • ※アルコールの使用許可を取得する予定、又は取得した事業所の担当者は必ずご確認ください。なお、Q&Aは、主として使用許可の内容となっています。

アルコールの基本知識[一般社団法人 アルコール協会]

当ページに関するお問い合わせ

中部経済産業局
産業部産業振興課
アルコール室
〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号(周辺図)
電話番号:052‐951‐2785
FAX番号:052‐951‐0977
メール:bzl-chb-alcohol■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変更しております。メールを送信する際は■を@に変更して送信ください。