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工業用水
工業用水
工業用水道事業法(昭和33年、法律第84号)において「工業」とは、製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業を指し、これらの工業の用に供する水(水力発電用、飲用を除く)のことを「工業用水」といいます。「工業用水道」は、導管により工業用水を供給する施設をいい、一般の需要に応じ工業用水道により工業用水を供給する事業を「工業用水道事業」といいます。
関係法令・通知・ガイドライン等
- 法令・通知・ガイドライン等
(経済産業省ホームページ)
各種手続きについて
工業用水に関する各種手続き
工業用水に関する各種手続きについて、オンライン申請が可能です。
手続きにあたっては、GビズIDの取得が必要になります。詳細は以下ページをご覧下さい。
- 工業用水道事業法等のオンライン手続
(Gビズフォーム)
自家用工業用水道の手続き
地方公共団体以外の工業用水道事業者が布設した工業用水道(ただし、一日最大給水量5,000立方メートル以上のものに限る)を「自家用工業用水道」といい、その運営にあたっては、主として以下のような場合に届出が必要となります。
| 給水を開始したとき | 自家用工業用水道を布設する者は、給水開始の後遅滞なく、届出が必要となります。 | |
|---|---|---|
| 変更又は廃止をしたとき |
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| 定期報告 | 工業用水道施設の状況について、毎年7月末日までに報告する必要があります。 ※代表者以外の者が代表者の委任を受けて報告する場合は、代表者が委任したことを確認するため、委任状の添付が必要です。 |
- 届出先
-
〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番2号
経済産業省 中部経済産業局 地域経済部 地域振興・人材政策課 工業用水担当
E-mail : bzl-chubu-kousui■meti.go.jp
※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。
本ページに関するお問合せ先
- 中部経済産業局 地域経済部 地域振興・人材政策課
- 〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052-951-8457
メール:bzl-tiikishinkouka-gyoumu■meti.go.jp
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最終更新日:2026年3月10日