最終更新日:令和5年4月3日
経済産業省は、公正な市場競争を確保するために、独占禁止法の不公正な取引方法(※)についての相談窓口を経済産業本省及び地方経済産業局に設けています。
また、公正取引委員会との間に、独占禁止法の不公正な取引方法に違反するおそれのある事案について、効果的な情報収集や機動的な調査・処分を行うための協力体制を構築しています。
独占禁止法の概要については、公正取引委員会のウェブサイトをご覧ください。
(※)不公正な取引方法とは、独占禁止法第2条9項1号から5号に該当する行為と、同項6号イからへに該当する行為であって、 公正な競争を阻害するおそれのあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいいます。例えば、取引拒絶、再販売価格拘束、不当廉売等が挙げられます。
所在地
連絡先
開設時間
相談案件の処理を円滑に進める観点から、ご相談の際には、以下の点のうちできるだけ多くのことにつき、情報提供をお願いします。
なお、受け付けた相談案件の処理にあたっては、情報提供者の意図に反する形で個人情報が流出することのないよう、万全の注意を払っています。
・内容を知った年月日
・被情報提供者及び情報提供者と被情報提供者との関係
・法令違反、又は法令違反のおそれのある行為の概要
・内容を知った経緯
・内容を裏付ける資料の有無
・情報提供の理由
・他に内容を知っている人の有無
・上司等との話し合いの有無
・他の行政機関等への連絡の有無(あるいは連絡予定の有無)
・提供される情報のうち秘密として取り扱うことを求めるもの及びその理由
※情報提供者のご連絡先及びご連絡方法
事後の処理を円滑にするため、ご相談者の連絡先の確認を行います。連絡先の確認ができず、当方から再度連絡をとることができない場合には、実効性のある措置を行うことは困難となることをあらかじめご了承お願いいたします。
「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公平性の向上に関する法律」(令和2年法律38号)に基づき指定された特定デジタルプラットフォーム提供者が提供する特定デジタルプラットフォームに関する案件のご相談は、こちらの受付フォームまでお問い合わせください。
1.「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公平性の向上に関する法律」の概要はこちら。
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中部中部経済産業局 地域経済部 競争環境整備室
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