2050年カーボンニュートラルの実現には、民間企業による脱炭素化投資の加速が不可欠です。本税制は、産業競争力強化法の計画認定制度に基づき、(1)大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備、(2)生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導⼊に対して、最大10%の税額控除又は50%の特別償却を新たに措置したものです。適用期限は、令和5年度末までです。
<参考:制度の全体像>
産業競争力強化法では、産業競争力の強化に関する施策として産業活動における新陳代謝の活性化を促進するための措置を講ずることとしており、その一環として事業適応の円滑化を図ることとしています。具体的には、 認定を受けた事業適応計画にしたがって実施する生産性向上・需要開拓を目指す取組に対する税制・金融支援措置を講じています。
同法において定義される「事業適応」は以下の3つに類型されており、このうち3.にかかる税制措置が、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(CN税制)です。
当局では、以下のとおり事業適応計画(エネルギー利用環境負荷低減事業適応)を認定しました。
経済産業省 環境政策課 環境経済室 (直通)03-3501-1770
生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入について、申請者の資本金が100億円以下及び投資額が10億円以下の計画の場合、地方経済産業局への申請も可能です。中部地域(愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県)の窓口は、以下のとおりです。中部経済産業局 資源エネルギー環境部 カーボンニュートラル推進室 (直通)052-951-2566
最終更新日:2023年12月27日