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災害特別措置等について

最終更新日:令和6年1月11日

「災害特別措置」とは、地震や台風等の災害が発生し、災害救助法が適用された場合、その適用地域において被災されたガス需要家に対する災害特別措置として、災害救助法適用地域においてガス供給を行っているガス事業者から申請を受け、ガス事業法の規定に基づき、料金その他の供給条件について特別措置(料金の支払期限の延長等)を認可するものです。

過去に行った災害特別措置等の認可については、以下のとおりです。

  

令和6年能登半島地震の影響に係るガスの災害特別措置の認可について

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 電力・ガス事業北陸支局 電力・ガス事業課
住所:〒930‐0856 富山県富山市牛島新町11番7号 富山地方合同庁舎3階
電話番号:076‐432‐5589
FAX番号:076‐443‐1012
メール:bzl-gasu-hokuriku■meti.go.jp
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