令和6年能登半島地震による災害についてガスの災害特別措置の認可を行いました
最終更新日:令和6年1月11日
本件の概要
中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局は、災害救助法が適用された市町村において、被災したガスの需要家に対する料金その他の供給条件に係る特別措置の認可を行いました。
- 令和6年能登半島地震に伴う災害により、富山県他3県において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたため、令和6年1月1日付けで富山県他3県の35市11町1村に対して災害救助法を適用することが決定されました。
- 災害救助法適用地域において被災した需要家に対する災害特別措置として、下記事業者から、託送料金その他の供給条件について、特別措置(料金の支払期限の延長等)の申請等を受理し、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、災害特別措置の認可を本日付けで行いました。
- 当該災害特別措置は、災害救助法が適用された日(令和6年1月1日)まで遡及して適用されます。
- なお、今後、被害が深刻化・長期化した場合などには、事業者から適宜申請を受けて、 速やかに特別措置の認可を行う予定です。
一般ガス導管事業者(2事業者)
事業者名 |
法人番号 |
日本海ガス株式会社 |
2230001002284 |
高岡ガス株式会社 |
2230001010411 |
託送供給約款についての特別措置の概要(一般ガス導管事業者)
- 被災されたガスの使用者を需要家とする供給地点にかかる託送供給について、令和5年12月検針分(支払期日が令和6年1月1日以降となるものに限る。)、令和6年1月検針分、2月検針分の託送供給料金の支払期限を各々1ヶ月間延長する。
- 被災日(災害救助法適用日)の属する託送供給料金算定期間の翌託送供給料金算定期間から6ヶ月間において、被災した需要場所においてガスを全く使用されなかった料金算定期間については、基本料金を免除する。
- 被災によりガスの使用ができなくなった需要家が、同一場所で応急的にガスを使用するために臨時のガス工事を行う場合について、令和6年2月29日までに申し込みがあった場合、当該工事に係る工事費については全額ガス事業者負担とする。
発表資料
公表資料(PDF形式:184KB)
このページに関するお問い合わせ先
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