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旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定の解除(中部経済産業局所管分)に対する意見を募集します【終了しました】  

最終更新日:令和2年12月11日

1.概要

 本日、中部経済産業局は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第28条第2項の規定に基づく指定旧供給地点の指定の解除について、パブリックコメントの受付を開始しました(意見募集期間:令和2年12月11日~令和3年1月12日)。
 本件は、経過措置として料金等の規制を課している指定旧供給地点の指定の解除に関する意見を募集するものです。

意見募集の概要

 平成29年4月から始まったガス小売全面自由化に際し、供給地点(旧簡易ガス団地)ごとの事業者のシェア等を踏まえて、一定の基準に達する供給地点については、経過措置として料金等の規制を課すこととし、改正法附則第28条第5項の規定に基づき、指定旧供給地点として指定しています。

簡易ガス事業の指定旧供給地点の指定について(平成28年12月26日付け公表)外部リンク

 この度、改正法附則第28条第1項に規定する義務を負う旧簡易ガスみなしガス小売事業者から、ガス関係報告規則(平成29年経済産業省令第16号)附則第4条の規定に基づく報告があり、以下<参考資料>の指定旧供給地点について改正法附則第28条第1項に規定する指定の事由がなくなったと認められるため、同条第2項に基づき指定を解除しようとするものです。

 

意見募集期間等

(1)意見募集期間:令和2年12月11日(金)~令和3年1月12日(火)
(2)資料入手方法、意見提出方法については、電子政府の総合窓口(e-Gov)をご参照ください。外部リンク

参考資料

 ● 簡易ガス事業者の経過措置料金規制に係る指定・解除基準についてPDF(PDF形式:204KB)
 ● 指定解除事業者(団地)一覧PDF(PDF形式:172KB)

2.公表資料

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課 ガス事業室
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052-951-2820
FAX番号:052-951-0320

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