最終更新日:令和元年11月5日
令和元年11月1日、中部経済産業局は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第28条第2項の規定に基づき旧簡易ガスみなしガス小売事業者(6事業者8指定旧供給地点)の指定旧供給地点の指定を令和2年3月1日付けで解除することとしました。
平成29年4月のガス小売全面自由化に当たり、需要家の利益を保護する観点から、旧簡易ガスみなしガス小売事業者と他のガス小売事業者や他燃料事業者との間に適正な競争関係が確保されていない供給地点(旧簡易ガス団地)を指定旧供給地点として指定し、当該地点の旧簡易ガスみなしガス小売事業者に対し経過措置料金規制を課しています(改正法附則第28条第5項の規定に基づく指定)。
令和元年8月、指定旧供給地点での競争状況について、経過措置料金規制が課された事業者から報告を徴収したところ(ガス関係報告規則(平成29年経済産業省令第16号)附則第4条の規定に基づく報告徴収)、6事業者8指定旧供給地点(※)が指定の解除基準を満たしたことから、令和元年9月12日から令和元年10月11日にかけて、指定の解除に関するパブリックコメントを実施しました。
パブリックコメントで提出された御意見や電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ検討を行った結果、令和2年3月1日付けで、6事業者8指定旧供給地点(※)の指定を解除することとしました(改正法附則第28条第2項の規定に基づく指定の解除)。
(※)指定の解除となる中部経済産業局所管の指定旧供給地点一覧(別紙)(PDF形式:121KB)
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