トップページ > 施策のご案内 > ガス事業 > ガスシステム改革 > 指定旧供給区域等の指定について

指定旧供給区域等の指定について

最終更新日:平成28年11月17日

1.概要

 本日、経済産業省は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第6項の規定に基づく指定旧供給区域等の指定を行いました。 なお、中部経済産業局所管事業者については、指定対象となる供給区域等は存在しません(東邦瓦斯株式会社については本省所管事業者です)。

 

指定旧供給区域等の指定について
●今年9月、「電気事業法等の一部を改正する等の法律」(以下「改正法」という。)附則第22条第6項の規定に基づく指定旧供給区域等の指定対象案について、経済産業省及び地方経済産業局にてパブリックコメントを実施しました。

●その後、提出された御意見や電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ検討を行った結果、本日、指定対象案(別添「指定対象事業者一覧(全国)」参照)のとおり指定を行うことといたしました。

●当局所管事業者については、指定対象となる供給区域等は存在しません。なお、指定対象の東邦瓦斯株式会社については本省所管事業者です。

※今回の指定旧供給区域等の指定は、平成29年4月1日に予定されているガス小売全面自由化の実施に向けて行われるものです。
   改正法附則第22条第6項においては、都市ガスの利用率、他のガス小売事業者及びオール電化等との競争状況により適正な競争関係が確保されていない場合は、ガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高い供給区域等であると判断し、一般ガス事業者に対し、ガス小売全面自由化後も経過措置としての小売料金規制等(料金変更時に認可等が必要)を課す対象を指定することができる旨が定められています。


(参考資料)

平成28年9月9日付ニュースリリース(中部経済産業局所管分) 別ウインドウ(中部経済産業局サイト内)

2.公表資料

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課 ガス事業室
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052-951-2820
FAX番号:052-951-0320

ページ上部へ戻る

Adobe Reader バナーPDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。外部リンク