最終更新日:平成28年9月9日
本日、中部経済産業局は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年度法律第47号。以下「改正法」という。)附則第22条第6項の規定に基づく指定旧供給区域等の指定について、パブリックコメントの受付を開始しました。
今後は、国民の皆様から寄せられたご意見や電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ指定についての審査を行ってまいります。
指定旧供給区域等の指定について ●今回の指定旧供給区域等の指定は、平成29年4月1日に予定されているガス小売全面自由化の 実施に向けて行われるものです。 ●改正法附則第22条第6項においては、適正な競争関係が確保されていないことなどにより、ガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められる場合、一般ガス事業者に対し、ガス小売全面自由化後も経過措置としての小売料金規制等を課す対象を指定することができる旨が定められています。
※今回の当局へのパブリックコメントの受付は、当局所管一般ガス事業者6社(中部ガス・犬山ガス・津島ガス・大垣ガス・上野都市ガス・名張近鉄ガス)を対象としており、経済産業大臣所管である東邦ガスについては、資源エネルギー庁にて受付が行われます。
<参考資料>
● 指定基準について(第29回ガスシステム改革小委員会資料3より抜粋)(PDF形式:837KB)
● 事業者一覧
(PDF形式:98KB)
中部経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課 ガス事業室
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