鉱業を実施する場合は施業案を作成し、経済産業局長の認可(試掘権の場合は届出)を受ける必要があります。
金属鉱山等を施業しようとする場合の施業案は以下の記載要領及び様式に従ってください。
なお、石油、可燃性天然ガス等及び石炭、亜炭の場合は、この記入要領及び様式と異なりますので、直接電話等にて資源・燃料課までお問い合わせください。
その他鉱業権者の申請、届出様式は下記のとおりです。
なお、これ以外の手続きについては、直接電話等にて資源・燃料課までお問い合わせください。
最終更新日:2024年10月24日