鉱業を実施するためには、まず当該事業予定地において鉱業権の設定することが必要となります。
鉱業権は、鉱業出願人(日本国民又は日本国法人)が、所定の様式・手続きによって、経済産業局長に出願(試掘権あるいは採掘権)し、許可を受け、設定登録されることによって成立します。
鉱業権設定登録後、鉱業権者は速やかに事業に着手することとなります。
事業に着手するときには、経済産業局長に対して、試掘権にあっては施業案の届出、採掘権にあっては施業案の認可を受けなければなりません。
そして、事業着手したときは、遅滞なく鉱業事務所設置届(事業着手届)を経済産業局長に提出しなければなりません。
全体の大まかな流れは次のフロー図をご参照ください。
最終更新日:2024年10月24日