砂利採取法は、昭和31年に制定されましたが、昭和40年代前半から土木・建築工事の増大につれ砂利の使用量が急増、その採取に伴う災害が各地で頻発するとともに、災害規模及びその与える影響が深刻なものとなり社会的問題として取り上げられたことから、現行の砂利採石法が、昭和43年5月30日に制定され、現在まで幾度かの改正が行われました。 砂利の採取に伴う災害を防止し、砂利採取業の健全な発達に資することを目的にしています。
なお、砂利採取法関連業務は自治事務となっており、砂利採取業者登録、採取計画の認可、業務主任者試験等については、県や政令指定都市が業務を行っておりますので、具体的な手続きについては、直接、各県・市の砂利担当課へお問合せください。
また、河川区域内の砂利採取については、河川管理者の許可が必要となりますので、詳細は県河川管理担当部局課及び中部地方整備局河川部水政課へお問合せください。
砂利採取業を営んでいる業者の方々は、毎年4月末日までに、砂利の採取計画等に関する規則第9条に基づき経済産業大臣の定める業務状況報告書を採取場ごとに経済産業局長に提出することが義務づけられています。(年度分報告)
なお、河川での砂利採取計画の認可分につきましては、当局ではなく、国土交通省に提出していただくことになりますので御注意ください。
(提出先:bzl-chubu-jari■meti.go.jp) ※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。
最終更新日:2025年4月22日