採石法は、土木建築用及び工業用等各方面に用途を有する重要な地下資源である岩石を有効に開発するために、昭和25年12月20日に制定され、現在まで幾度かの改正が行われました。岩石の採取に伴う災害を防止し、採石業の健全な発達を図ることにより公共の福祉の増進に寄与することを目的にしています。
なお、採石業者登録、採取計画の認可、業務管理者試験等については、自治事務となっており、県や政令指定都市が業務を行っておりますので、具体的な手続きについては、直接、各県・市の採石担当課へお問合せください。
採石業を営んでいる業者の方々は、毎年3月末日までに、採石法施行規則第11条に基づき経済産業大臣の定める業務状況報告書を岩石採取場ごとに経済産業局長に提出することが、義務づけられています。(暦年分報告)
※当局からの確認事項に関する連絡・対応の効率化や修正・郵送コスト低減の観点から、本報告書の提出にあたっては電子メールでの提出を推奨しています。
(提出先:bzl-chubu-saiseki■meti.go.jp) ※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。
最終更新日:2025年4月22日