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鉱業法に基づく制度等のご案内

最終更新日:令和元年12月26日

 制度等の活用による更なる資源開発の促進を図ってまいります

 近年、資源価格が高騰・乱高下し、資源獲得競争が激化する中、海外での資源権益の獲得に加え、国内での資源開発を着実に進めることが必要になってきています。

 このため、他国の資源政策に影響されない自らの供給源である国内資源を国が適正に維持・管理し、適切な主体による合理的な資源開発を行うことを目的として、平成24年1月21日に改正鉱業法が施行され、特定区域制度や資源探査規制制度といった新たな制度の創設や鉱業権の許可基準の見直し等を行いました。

 改正鉱業法の施行から約2年が経過し、制度の活用による更なる資源開発の促進を図るため、制度の詳細をご案内させていただきます。

 

(1)特定区域制度

 国民経済上特に重要であり、その安定的な供給の確保が特に必要な石油・天然ガス等の特定鉱物(以下、「特定鉱物」という)※1について、改正前の鉱業法の先願主義に基づく出願手続きから、国による適正な管理の下で最も適切な主体が鉱業権の設定の許可を受ける出願手続きへ制度を見直しました。

 本制度は、国が区域を指定するだけでなく、事業者(日本国民又は日本法人に限る)が主体となって資源の存在又は存在可能性がある区域を提案することで、特定区域として指定することも可能ですので、是非、資源エネルギー庁若しくは当該区域を所管する各経済産業局までご相談ください。

 また、特定区域に指定された区域は、開発者を公募・選定し、経済産業大臣による鉱業権の設定を受けた適切な開発主体(特定開発者)により開発が行われることになります。

 なお、特定開発者の選定にあたっては、経理的基礎や技術的能力等の適合審査や特定開発者を選定するための評価基準(例:過去の開発実績や開発計画の実施可能性等)に基づき選定することで、資源の合理的な開発を進めることとしています。手続きの流れについては、下記参考図をご覧ください。

  • ※1 特定鉱物
      1.石油、可燃性天然ガス
      2.海底又はその下に存在する熱水鉱床をなす金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、亜鉛 鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱及び重晶石
      3.海底又はその下に存在する堆積鉱床をなす銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱及びコバルト鉱
      4.アスファルト

特定特区制度に係る特定開発者の選定の流れ


(2)資源探査許可制度

 国内資源の適正な維持・管理を行うため、目的の如何に関わらず、地震探鉱法※2、電磁法※3、集中的サンプリング探査法※4による探査を行う場合、事前に経済産業大臣の許可を受けるよう、許可制度が創設されました。

 本制度は不法に探査活動を行う者を取り締まり、我が国の国内資源の適正な管理を行うための制度ですので、何卒、御理解・御協力の程よろしくお願いいたします。

 なお、海域での探査については資源エネルギー庁、陸域での探査については当該区域を所管する各経済産業局までご相談ください。

  •  ※2 地震探鉱法:人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法
     ※3 電磁法:電磁波を海底面近くで発生させ、生じた電磁場の変化を検知する方法
     ※4 集中的サンプリング探査法:底質を収集する機器を用いて、底質を集中的に収集する方法

 

(3)鉱業出願に係る審査基準の改正

 改正前の鉱業法では、経理的基礎や技術的能力などの評価がされていなかったため、鉱業権者による鉱物資源の合理的な開発が十分に行われていないケースが見受けられました。

 このため、適切な開発主体により、適切な鉱業を実施していただくため、鉱業権の許可基準に経理的基礎や技術的能力を有すること等の項目を追加いたしました。

【参考】
   鉱業法(電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)ウェブサイトへ)

   鉱業法に基づく中部経済産業局長の処分に係る審査基準等について(PDF/376KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メールアドレス:bzl-chb-kogyo■meti.go.jp
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