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出願人の各種手続きおよび様式ダウンロード

最終更新日:令和3年1月8日

1.鉱業権の設定出願をしようとするとき

 鉱業権を設定しようとするときは、下記様式に記載のうえ、所定の作図方法に従って作成した区域図4部を添えて、経済産業局長あて提出してください。

 また実際に出願される際には、様式後段にある備考をご確認ください。

 

2.鉱業出願人の地位承継や住所などが変更したとき

 鉱業出願人の地位を承継する時は、承継に係る出願が必要となりました。(2012年1月21日改正)

 また、住所、氏名、法人の名称や法人の代表者を変更した場合、その事実を証する書面を添えて経済産業局長あてに届出をすることが必要です。

 この手続きを怠った場合、経済産業局長からの命令や通知が届かず、鉱業権設定出願の審査・処分が滞るばかりでなく、結果として当該出願について却下処分を受けることがありますのでご注意下さい。

 

3.鉱業権設定出願の許可を受けたとき

 鉱業権は、鉱業原簿に登録を受けることで初めて権利としての効力が生じます。

 鉱業権設定出願について経済産業局長の許可を受けた場合であっても、この許可処分だけでは権利は発生しません。改めて、登録免許税を納付して鉱業登録を受けなければなりません。

 このため、許可通知書を受け取った日から30日以内に、登録免許税の領収証書に許可通知書と許可図を添えて経済産業局長に提出することが必要です。

 期間内に登録免許税の納付書を提出しないときは、許可の効力は失われます。

 

4.試掘権の存続期間が満了した鉱区へ出願するときの注意点

 鉱業法に基づく試掘権については、同法第18条により存続期間が規定されています。

 試掘権の存続期間(延長を行った場合を含む)の満了後、当該試掘権における鉱区で試掘又は採掘を希望される場合は、試掘権又は採掘権の出願を行っていただくことになりますが(同法第6条の2に定める特定鉱物を対象とした試掘権又は採掘権を除く)、当該出願における、同法第21条第2項に定める引受時刻証明については、「存続期間の満了日の翌日の0時00分」以降の取扱いがなされているものとします(試掘権者が存続期間中に採掘出願する場合を除く)。

 なお、引受時刻証明が試掘権満了日の24時00分の出願は、試掘権満了後の出願とは認められないため、当該出願は不許可となります。

 

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メールアドレス:bzl-chb-kogyo■meti.go.jp
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