新規に給油所を建設し、揮発油販売業に参入しようとする場合(他人が営業している給油所を買い受け、又は借り受けて新規に揮発油販売業を行う場合(いわゆる「運営者交替」)も含みます。)、あらかじめ揮発油販売業の登録を受ける必要があります。
上記手続について、様式の記載例や記入の際の注意事項等を御案内しています。
最終更新日:2022年9月8日