手続の概要

新規に給油所を建設し、揮発油販売業に参入しようとする場合(他人が営業している給油所を買い受け、又は借り受けて新規に揮発油販売業を行う場合(いわゆる「運営者交替」)も含みます。)、あらかじめ揮発油販売業の登録を受ける必要があります。

提出書類

書類 部数
1. 1部
2. 様式第1 申請書裏面(登録免許税3万円の領収書を貼付) 1部
3. 誓約書 1部
4. 1部
5. 揮発油分析受託証明書 1部
6. 1部
7. 登記事項証明書〈法人の場合〉又は住民票(個人の場合) 1部
8. その他 3部
運営者交替の場合、以下の書類の提出も必要です。
・前運営者の廃止届出書又は変更登録申請書のコピー(受領印があるもの)
1部

手続の手引き

上記手続について、様式の記載例や記入の際の注意事項等を御案内しています。

本ページに関するお問合せ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メール:bzl-qchbpb■meti.go.jp
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最終更新日:2022年9月8日