揮発油販売業者の地位の承継

手続の概要

揮発油販売業の事業の(a)全部の譲渡、(b)相続、(c)合併又は分割があった場合、遅滞なくその旨を届け出る必要があります。届出者となる方は以下のとおりです。

  • (a)全部譲渡:事業の全部を譲り受けた方
  • (b)相続:相続人(相続人が二人以上ある場合は、その全員の同意により事業を承継すべき方)
  • (c)合併・分割:合併後存続する法人、合併により設立した法人、分割によりその事業の全部を承継した法人

提出書類

1. 様式第3(第6条関係) 1部
2. 誓約書 届出者が既に揮発油販売業の登録を受けている場合は不要 1部
3. 届出者が法人の場合 ・登記事項証明書 1部
届出者が個人の場合 ・住民票 1部
4.その他 (a)全部譲渡の場合 1部
・営業譲渡契約書 1部
【譲渡した側】 3部
【譲渡される側】 3部
(b)相続の場合 【相続者が一人の場合】 1部
【相続者が二人以上の場合】 1部
・戸籍謄本(死亡した本人のもの) 1部
・相続権者・被相続人関係図 1部
1部
その他 3部
(c)合併の場合 ・合併契約書の写し 1部
【吸収合併の場合、吸収される側】 3部
【吸収合併の場合、吸収する側】 3部

手続の手引き

上記手続について、様式の記載例や記入の際の注意事項等を御案内しています。

本ページに関するお問合せ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メール:bzl-qchbpb■meti.go.jp
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最終更新日:2025年9月11日