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揮発油販売業者の地位の承継
手続の概要
揮発油販売業の事業の(a)全部の譲渡、(b)相続、(c)合併又は分割があった場合、遅滞なくその旨を届け出る必要があります。届出者となる方は以下のとおりです。
- (a)全部譲渡:事業の全部を譲り受けた方
- (b)相続:相続人(相続人が二人以上ある場合は、その全員の同意により事業を承継すべき方)
- (c)合併・分割:合併後存続する法人、合併により設立した法人、分割によりその事業の全部を承継した法人
提出書類
| 1. 様式第3(第6条関係) |
|
1部 |
|---|
| 3. | 届出者が法人の場合 | ・登記事項証明書 | 1部 |
|---|---|---|---|
| 届出者が個人の場合 | ・住民票 | 1部 |
| 4.その他 | (a)全部譲渡の場合 |
|
1部 |
|---|---|---|---|
| ・営業譲渡契約書 | 1部 | ||
【譲渡した側】
|
3部 | ||
【譲渡される側】
|
3部 | ||
| (b)相続の場合 | 【相続者が一人の場合】
|
1部 | |
【相続者が二人以上の場合】
|
1部 | ||
| ・戸籍謄本(死亡した本人のもの) | 1部 | ||
・相続権者・被相続人関係図
|
1部 | ||
|
1部 | ||
その他
|
3部 | ||
| (c)合併の場合 | ・合併契約書の写し | 1部 | |
【吸収合併の場合、吸収される側】
|
3部 | ||
【吸収合併の場合、吸収する側】
|
3部 |
本ページに関するお問合せ先
- 中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
- 〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メール:bzl-qchbpb■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。
最終更新日:2025年9月11日