手続の概要

以下の1~12のいずれかに該当する場合、石油販売業変更届出を提出することが必要です。

変更前に届出るもの(事前の届出)

変更後に遅滞なく届出るもの

  • 4.商号、名称又は氏名及び住所を変更した場合
  • 5.法人である場合、代表者の氏名の変更した場合

    記載例:代表者を変更する場合PDF(PDF形式:78KB)

  • 6.個人事業者が相続(承継)した場合
  • 7.個人事業者の名称が変更した場合
  • 8.法人が吸収合併(既届出者が既届出者を吸収合併)した場合
    ※吸収合併した法人からの変更届出と併せて、消滅する法人からの廃止届出も必要。
  • 9.組織を変更した場合(法人格の同一性が維持される以下の場合等)
    合名会社 ← → 合資会社
    株式会社 ← → 有限会社
    合資・合名会社 ← → 株式会社
  • 10.主たる事務所及び営業所の住所又は住居表示、営業所の名称を変更する場合
  • 11.販売する石油の種類を変更した場合
  • 12.主たる仕入先を変更した場合
  • 13.主たる販売施設の概要(タンク総容量、計量器数等)を変更した場合

    記載例:タンク容量を変更する場合PDF(PDF形式:124KB)

本ページに関するお問合せ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
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最終更新日:2022年9月8日