粗悪な揮発油の販売を防止するためには、人的面において法令を遵守する体制の整備が必要不可欠であるという考えの下、揮発油の品質管理の中核として「品質管理者」の制度が設けられています。揮発油販売業者は、給油所ごとに品質管理者を選任することが義務づけられているとともに、品質管理者を選任又は解任したときは、遅滞なくその旨を届け出る必要があります。
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最終更新日:2017年7月12日