揮発油販売業の登録事項の変更

手続の概要

登録を受けた揮発油販売業について、以下の事項を変更しようとする場合、あらかじめ変更登録を受ける必要があります。

  • (a)給油所の所在地の変更(給油所の移動だけではなく、給油所の新規追加、一部廃止を含む。)
  • (b)揮発油販売業者が法人にあっては、その業務を行う役員の氏名

また、登録を受けた揮発油販売業について、以下の事項に変更があった場合は、その旨を遅滞なく届け出る必要があります。

  • (c)揮発油販売業者の氏名又は名称、及び住所、並びに法人にあってはその代表者の氏名
  • (d)揮発油販売業者の所在地
  • (e)給油設備の規模

提出書類

上記「手続の概要」に掲げる(a)又は(b)に該当する場合

1. 様式第6(第7条関係) 1部
■よくある以下のケースは入力支援シートにより、簡便に「変更登録申請書」をご作成いただけますので、ご活用ください。
3. 追加して給油所を新設
(他者が営業している給油所の買い受け、借り受けを含む。)する場合
1部
・揮発油分析受託証明書(原本) 1部
1部
■以下の入力支援シートにより、簡便に「品質管理者選任(解任)届出書」をご作成いただけますので、ご活用ください。
・他者が営業している給油所の買い受け、借り受けの場合:前運営者の廃止届出書又は変更登録申請書のコピー(受領印のあるもの) 1部
4. 揮発油販売業者が法人であって、その業務を行う役員の氏名を変更する場合 1部
・登記事項証明書 1部
・委員会(理事会)議事録のコピー(農協等のみ) 1部

上記「手続の概要」に掲げる(c)、(d)、又は(e)に該当する場合

1. 様式第7(第8条関係) 1部
3.(c)又は(d)に該当する場合 ・登記事項証明書〈法人の場合〉又は住民票(個人の場合) 1部
4. 事業者(本社)又は給油所の住居表示が変更された場合 ・市町村等の発行する住居表示変更の証明書 1部

手続の手引き

上記手続について、様式の記載例や記入の際の注意事項等を御案内しています。

上記「手続の概要」に掲げる(a)又は(b)に該当する場合

上記「手続の概要」に掲げる(c)、(d)、又は(e)に該当する場合

本ページに関するお問合せ先

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メール:bzl-qchbpb■meti.go.jp
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最終更新日:2025年9月11日