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揮発油販売業の登録事項の変更
手続の概要
登録を受けた揮発油販売業について、以下の事項を変更しようとする場合、あらかじめ変更登録を受ける必要があります。
- (a)給油所の所在地の変更(給油所の移動だけではなく、給油所の新規追加、一部廃止を含む。)
- (b)揮発油販売業者が法人にあっては、その業務を行う役員の氏名
また、登録を受けた揮発油販売業について、以下の事項に変更があった場合は、その旨を遅滞なく届け出る必要があります。
- (c)揮発油販売業者の氏名又は名称、及び住所、並びに法人にあってはその代表者の氏名
- (d)揮発油販売業者の所在地
- (e)給油設備の規模
提出書類
上記「手続の概要」に掲げる(a)又は(b)に該当する場合
| 1. 様式第6(第7条関係) |
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1部 |
|---|---|---|
■よくある以下のケースは入力支援シートにより、簡便に「変更登録申請書」をご作成いただけますので、ご活用ください。
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| 2. その他 |
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3部 |
|---|
| 3. 追加して給油所を新設 (他者が営業している給油所の買い受け、借り受けを含む。)する場合 |
|
1部 |
|---|---|---|
| ・揮発油分析受託証明書(原本) | 1部 | |
|
1部 | |
■以下の入力支援シートにより、簡便に「品質管理者選任(解任)届出書」をご作成いただけますので、ご活用ください。
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| ・他者が営業している給油所の買い受け、借り受けの場合:前運営者の廃止届出書又は変更登録申請書のコピー(受領印のあるもの) | 1部 | |
| 4. 揮発油販売業者が法人であって、その業務を行う役員の氏名を変更する場合 |
|
1部 |
|---|---|---|
| ・登記事項証明書 | 1部 | |
| ・委員会(理事会)議事録のコピー(農協等のみ) | 1部 |
上記「手続の概要」に掲げる(c)、(d)、又は(e)に該当する場合
| 1. 様式第7(第8条関係) |
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1部 |
|---|
| 2. その他 |
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3部 |
|---|
| 3.(c)又は(d)に該当する場合 | ・登記事項証明書〈法人の場合〉又は住民票(個人の場合) | 1部 |
|---|
| 4. 事業者(本社)又は給油所の住居表示が変更された場合 | ・市町村等の発行する住居表示変更の証明書 | 1部 |
|---|
手続の手引き
上記手続について、様式の記載例や記入の際の注意事項等を御案内しています。
上記「手続の概要」に掲げる(a)又は(b)に該当する場合
- 給油所を追加して新設、又は一部廃止する場合の手続の手引き
(PDF形式:517KB) - 法人の代表取締役(業務を行う役員)が交替する場合の手続の手引き
(PDF形式:173KB)
上記「手続の概要」に掲げる(c)、(d)、又は(e)に該当する場合
- 手続の手引き
(PDF形式:296KB)
本ページに関するお問合せ先
- 中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
- 〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2781
FAX番号:052‐951‐9801
メール:bzl-qchbpb■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。
最終更新日:2025年9月11日